社会保険労務士ランキング
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2025年03月24日

年金の死亡一時金について

 対象は国民年金の第1号被保険者を亡くし、生計を同じくして
いたご遺族。最高32万円、申請先は居住地の市区町村。

 自営業の方のご遺族が対象の死亡給付金です。
国民年金に加入している36カ月以上保険料を納めた
第1号被保険者(自営業者、フリーランス)が死亡した
場合、その翌日から2年以内に申請をすれば遺族が受け
取れる一時金です。老齢基礎年金や障害基礎年金を
受給していないことが条件です。優先順位は、配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、金額は保険料の
納付機関に日例して、3年以上15年未満の12万円から
35年以上の32万円に区分されています。死亡一時金と
寡夫年金はどちらしか受け取れません。65歳間近だと死亡
一時金のほうが有利な場合があります。

 ちなみに第1号被保険者として国民年金に36カ月以上
保険料を納めた方が遺族の対象です。支給額は納付
期間の長短で6段階に分かれています。寡夫年金とどちら
しか受け取れません

社会保険の手続きでお困りの方は、
お気軽に当事務所へ、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
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2025年03月20日

給与収入がある場合の老齢年金生活者支援給付金について

 老齢基礎年金を年間40万円ほど受給している場合で、
パートで働いていて、年間70万円ほどあります。合計
すると年収が110万円程度ありますが、年金生活者
支援給付金をもらえるのかについて。

 老齢年金生活者支援給付金の要件は、「前年の公的
年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)
との合計が老齢基礎年金の満額以下であること」となっています。
この「公的年金収入」と「その他の所得」については、そもそも
「収入」と「所得」とで考え方に違いがありますので、下記の
とおり分けて計算する必要があります。

1 公的年金収入 40万円
2 その他の収入 15万円(給与収入70万円ー給与所得控除額
  が55万円)

合計額は1+2=55万<老齢基礎年金額満額
 よってあなたの老齢基礎年金と給与収入程度であれば、老齢年金
生活者支援給付金を受給することができます。

年金の手続きでお困りの方は、
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2025年03月18日

試用期間中は被保険者にしなくてもよいのかについて(健康保険)

 従業員を採用する場合、3か月間は試用期間として取り扱い
勤務状態の良好な場合、正社員として健康保険に加入させて
いますが間違いでしょうかについて。

 試みに使用される方は、勤務の永続性が前提となっています
ので、いわゆる臨時に使用される方とは性質が異なります。
 したがって、正社員になってからというように、3か月の
使用期間を経過して、健康保険の被保険者にするのではなく
採用した日(試用期間の初日)から5日以内に資格取得の届出
をしないとなりません。
 もし、資格取得の届出をしてなければ、試用期間の最初の
日にさかのぼって手続きをしないとなりません。また、3か月
経過をした日から資格取得の届出をした場合には、資格取得日
の訂正を行わなければなりません。

社会保険の手続きで、
社労士をお探しの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
posted by ふやた at 13:15| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする