社会保険労務士ランキング
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2024年10月10日

労働保険の申告と納付方法

労働保険の申告と納付方法

労働保険料は労働保険申告書に必要事項を記入し、記載内容に応じた額を
提出先に申告・納付します。申告書は、銀行などの金融機関、事業所を管轄する労働局、または、
事業所を管轄する労働基準監督署などのいずれかに提出します。他にも郵送や電子申請で
行う方法があります。
 労働保険申告書は、提出用(1枚目)と事業主控(2枚目)を含む3枚つづりとなっており、用紙の下部に領収済み通知書(納付書)がついています。申告の際には2枚目の事業主控えと3枚目は切り離し
1枚目の提出用だけ提出しましょう。
 事業主控(2枚目)に受付印が必要な場合は、提出用1枚目と一緒に前述の事業所を管轄する労働局や事業所を管轄数労働基準監督署などの窓口で提出します。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封します。

 申告書の提出と保険料の納付を同時に行う場合は、申告書と領収済通知書(納付書)を切り離さずに金融機関の窓口に提出します。労働局などに申告書のみ提出する場合は、領収済通知書を切り離し、金融機関で保険料を納付します。
 労働保険用(概算保険料)納付は、要件を満たしていれば、一括納付ではなく年3回に分けて納付する(延納)が可能です。延納の要件は、1概算保険洋楽が40万円(労災保険、雇用保険どちらか一方のみ成立している場合は20万円)以上の場合、2概算保険料の金額にかかわらず労働保険事務組合に事務を委託している場合です。10月1日以降に成立した事業所はは延納ができません。労働保険料を納付できません。労働保険料を納付する際に電子納付が行える場合があります。

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2024年10月03日

労働保険の成立と保険料申告と納付の手続きについて

労働保険の成立と保険料申告と納付の手続きについて

 労働者を一人以上雇用すすると労働保険の適用事業となり、労働保険に加入する義務が生じます。
適用事業になると、労災保険と雇用保険にについて、申告や納付を行います。
 申告や納付は、基本的に会社単位ではなく事業単位で行います。
 労働保険には「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の両方について、保険料の申告をや納付をまとめて行う事業のことです。一方、二元適用事業は、保険料の申告、納付を別々に行う事業のことを指します。
 ほとんどの事業が一元適用事業になりますが、建設業やの農林漁業など事業の実態によって、
労災保険と雇用保険の適用を区分したほうがよいと考えられる事業は二元適用事業となります。
 また、農林水産業のうち、常時使用者が5人未満の個人事業は暫定任意適用事業になります。
 労働保険の適用事業は支店や、営業所、工場などをひとつの単位とします。
そのため原則として、支店ごとや営業所ごとに労働保険の申告の納付をおこなわなければなりません。
そうすると、事業が拡大して支店や営業所が増えていったときに事務処理が煩雑になってしまいます。こうした事務の手間を軽減させるために、一定の要件を満たしている事業では、認可を受けて労働保険料の申告納付を本社などの一つの常行で一括して行うことができるようになっています。
 これを「継続事業の一括」と呼びます。また、この場合の本社を「指定事業」、一括された各事業を「被一括事業」と呼びます。

ご興味がある方は、当事務所へご連絡ださい。
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2024年10月01日

労災保険の特別加入制度

労災保険の特別加入について

 労災保険は労働者が対象であるため、原則として、会社役員や自営業者などは加入できません。
しかし、例外的に、労働災害のリスクが高い業務の場合、労働者でなくても一定の補償がえられる場合があいます。
 例えば、建設業は他の業種と比べて労働災害が多い業種です。建設業の現場で働く人の中には、「一人親方」と呼ばれる自営業者もいます。会社などに雇用されている労働者と同じリスクを負って言うのに労災保険に加入できず、労働基準法上の補償責任を負う事業主もいません。
 このような状況を改善するため、労働者と同じ環境で業務を行う会社役員や自営業者にたいして、
一定の条件の下で、任意で労災保険に加入することができる制度が設けられました。
それが、特別加入の制度です。

 特別加入制度には、「中小事業主等」「一人親方等」「特定作業従事者」「海外派遣者」
の4つの種類があります。
 特別加入の手続きは、労災保険組合などを通じて行い、保険料は「保険料算定基礎額」(給付基礎日額×365日)×保険料率」で決定します。
 算定基礎額はあらかじめ決まっているわけではなく、給付基礎日額3500円から2万5000円の範囲で、加入者が所得水準に見合った適正額を申請することになります。
 会社が個人事業主に仕事を依頼する場合は、雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約を締結しますが、その場合でも、働き方が労働者と同じであると判断された場合には、労災保険の成立手続きが
必要です。判断について迷うときは労働基準監督署に確認しましょう。

ちなにに、私事ですが、当事務所のブログの更新のお知らせは、
バリュープレスさんにも掲載しいて頂いたおりますので、
そちらも、ご興味があるさいには、お時間のあるときに
ご覧ください。

いろいろな方に支えられて、お仕事をさせて頂いております。
皆様にあらためて感謝を申し上げます。

ご興味がある方は、当事務所へご連絡ださい。
posted by ふやた at 12:44| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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