社会保険労務士ランキング
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2025年01月16日

代表取締役は社会保険の健康保険の被保険者になれるかについて

代表取締役は社会保険の健康保険の被保険者になれるかについて

 健康保険法において、民法または商法の規定とことなり法人の
代表取締役などの法人の代表者であっても、その法人の業務の
一端を担当して、その対象として報酬を得ている以上は、被保険者
被保険者とすることにしています。
 考え方は一般の被保険者の場合と同様であり、労務の対象として、
報酬のしはらいを受けない場合には、実質上の使用関係がないものと
判断され被保険者にはなれません。したがって、実質弁償程度の程度
の水準、例えば会議に出席するための旅費、業務を行うために必要と
なった経費について一旦建て替え払いし事業所が弁償などのみのために
支払う場合などは「労務の対価」にがいとうしないと考えられます。
 ただし、弁償額を超えて定期的に支払われるような場合は「報酬」と
見るべきでしょう。
 なお、いわゆる個人事業主の場合は、あくまでも使用する方であって
使用される方ではありませんので、被保険者になれません。

社会保険の手続きでお困りの方は、
お気軽に、当事務所へお問い合わせください。
posted by ふやた at 13:01| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年01月13日

付加年金はとても便利な制度です

・年金額を増やす方法はいくかあります

 自営業者のように、国民年金だけでかけてきた方の老齢基礎年金
(国民年金)は、受給額を増やすことができます。その方法として

1)未納となっている期間の保険料を支払う(2年までさかのぼって
支払うことができる。)
2)保険料免除・猶予期間の保険料を支払う
3)任意加入をする。
4)付加保険料を支払う。
があります。

このほかにも、国民年金基金、確定拠出年金等の方法もあります。

・付加年金は自営業者のための有利な制度です。
 付加保険料を支払っていた方は、老齢基礎年金にプラスして、
付加年金を受け取れます。これは、国民年金の第1号被保険者だけの
特典です。
 毎月400円の付加年金保険料を支払えば、次の計算による額の
付加年金が死ぬまで上乗せされます。物価上昇なども考えて単純
計算すると、2年でもとがとれるとても有利な制度です。
(付加年金の額(1年に受け取れる額)200円×付加年金保険料
納付済みの月数)
 ただし、国民年金基金との両方に加入することができません。
 対象者は、自営業者やフリーターなど、第1号被保険者と
65歳未満の国民年金任意加入者です。
付加保険料だけを納付することはできず、国民年金保険料に
加えて400円を納付します。保険料を、免除・猶予をされて
いる方は付加保険料を支払うことができません。
 老齢基礎年金は、毎年4月に物価の変動に合わせて、年金額が
変わります。しかし、付加年金は物価の影響を受けないので、
もらえる付加年金の額は変わらないとされています。

 付加保険料は、申出をした月以後支払うこができます。また、
いつでもやめることができ、すでに払った分を除き申出をした
前月以降の保険料をはらわないことができます。
 住所地の国民年金の窓口に申し出れば手続きできます。

 ちなみに、付加保険料は、翌月末日の納付期限日までに保険料を
納付しなければ、加入を辞退したものとみなされます。しかし、
法改正により過去2年分まで納付することができることになりました。

・任意加入と付加年金の損得
65歳未満の任意加入者は付加保険料も納付することができます。
どちらのほうがメリットがあるのかについて。

1)任意加入した場合
任意加入の場合も約10年でもとがとれます。

2)付加保険料を支払った場合
付加年金の一年間にもらえる年金額は、
(付加年金額=200円×付加保険料納付済み月数)

付加保険料は毎月400円なので、一年間で合計4800円になります。
このときの付加年金額は毎月200円×2400円となり、毎年、老齢
基礎年金にプラスして、2400円の付加年金を受け取ることができます。
年金をもらい始めて2年でもとがとれることになります。

年金相談にご興味がございましたら、
お気軽に当事務所へ、ご連絡、よろしくお願い申し上げます。

posted by ふやた at 12:08| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年01月09日

財形貯蓄の概要について

財形貯蓄の概要

公的年金制度を補うものに、財形年金貯蓄があります。
財形年金貯蓄は、財形貯蓄制度のひとつで、利子などが非課税で
あるなどのメリットがあります。
財形貯蓄は、事業主に雇われている方のための制度であり、
勤務先に制度がなければ加入することができません。
 また、毎月または賞与時に賃金から天引きにより金融機関に
積み立てる制度です。

一般財形
目的は自由です、加入要件は契約時の年齢制限はなく複数契約も
可能です。税制優遇措置はないです。財形持ち家融資制度は、一般財形と
財形年金と財形住宅で共通であります。
内容は一般・年金・住宅いずれでも一年以上加入して、50万円以上の残高を
有する場合は、残高の10倍(上限4000万円)の範囲内で、住宅所得
やリフォームのための資金の貸し付けが受けられる。

財形貯蓄
目的は年金として受取(満60歳以上)、加入要件は契約時55歳未満
であり、5年以上加入すること、受取は、60歳以降5年以上にわたり
年金として受け取ること、税制優遇措置は財形住宅と合算して元利合計
550万円まで利子非課税(生命保険、損害保険は払い込み385万円まで)

財形住宅
目的は住宅の取得増改築に充当、加入要件は契約時55歳未満であること
税制優遇措置は、財形年金と合算して元利合計550万円まで利子非課税です。

ちなみに退職したり、役員になるなどで勤労者でなくなった場合は、
新たな積み立てはできなくなります。ただし、新たな勤務先で財形貯蓄制度が
導入されていれば、引き続き継続することができます。(同一金融機関の
取り扱いがない場合も一定の要件のもと積み立て継続できます。

年金についてご相談を検討されている方は
お気軽に当事務所へ、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

posted by ふやた at 13:32| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする