対象は国民年金の第1号被保険者を亡くし、生計を同じくして
いたご遺族。最高32万円、申請先は居住地の市区町村。
自営業の方のご遺族が対象の死亡給付金です。
国民年金に加入している36カ月以上保険料を納めた
第1号被保険者(自営業者、フリーランス)が死亡した
場合、その翌日から2年以内に申請をすれば遺族が受け
取れる一時金です。老齢基礎年金や障害基礎年金を
受給していないことが条件です。優先順位は、配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、金額は保険料の
納付機関に日例して、3年以上15年未満の12万円から
35年以上の32万円に区分されています。死亡一時金と
寡夫年金はどちらしか受け取れません。65歳間近だと死亡
一時金のほうが有利な場合があります。
ちなみに第1号被保険者として国民年金に36カ月以上
保険料を納めた方が遺族の対象です。支給額は納付
期間の長短で6段階に分かれています。寡夫年金とどちら
しか受け取れません
社会保険の手続きでお困りの方は、
お気軽に当事務所へ、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
2025年03月24日
2025年03月20日
給与収入がある場合の老齢年金生活者支援給付金について
老齢基礎年金を年間40万円ほど受給している場合で、
パートで働いていて、年間70万円ほどあります。合計
すると年収が110万円程度ありますが、年金生活者
支援給付金をもらえるのかについて。
老齢年金生活者支援給付金の要件は、「前年の公的
年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)
との合計が老齢基礎年金の満額以下であること」となっています。
この「公的年金収入」と「その他の所得」については、そもそも
「収入」と「所得」とで考え方に違いがありますので、下記の
とおり分けて計算する必要があります。
1 公的年金収入 40万円
2 その他の収入 15万円(給与収入70万円ー給与所得控除額
が55万円)
合計額は1+2=55万<老齢基礎年金額満額
よってあなたの老齢基礎年金と給与収入程度であれば、老齢年金
生活者支援給付金を受給することができます。
年金の手続きでお困りの方は、
お気軽に当事務所へご連絡よろしくお願い申し上げます。
パートで働いていて、年間70万円ほどあります。合計
すると年収が110万円程度ありますが、年金生活者
支援給付金をもらえるのかについて。
老齢年金生活者支援給付金の要件は、「前年の公的
年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)
との合計が老齢基礎年金の満額以下であること」となっています。
この「公的年金収入」と「その他の所得」については、そもそも
「収入」と「所得」とで考え方に違いがありますので、下記の
とおり分けて計算する必要があります。
1 公的年金収入 40万円
2 その他の収入 15万円(給与収入70万円ー給与所得控除額
が55万円)
合計額は1+2=55万<老齢基礎年金額満額
よってあなたの老齢基礎年金と給与収入程度であれば、老齢年金
生活者支援給付金を受給することができます。
年金の手続きでお困りの方は、
お気軽に当事務所へご連絡よろしくお願い申し上げます。
2025年03月18日
試用期間中は被保険者にしなくてもよいのかについて(健康保険)
従業員を採用する場合、3か月間は試用期間として取り扱い
勤務状態の良好な場合、正社員として健康保険に加入させて
いますが間違いでしょうかについて。
試みに使用される方は、勤務の永続性が前提となっています
ので、いわゆる臨時に使用される方とは性質が異なります。
したがって、正社員になってからというように、3か月の
使用期間を経過して、健康保険の被保険者にするのではなく
採用した日(試用期間の初日)から5日以内に資格取得の届出
をしないとなりません。
もし、資格取得の届出をしてなければ、試用期間の最初の
日にさかのぼって手続きをしないとなりません。また、3か月
経過をした日から資格取得の届出をした場合には、資格取得日
の訂正を行わなければなりません。
社会保険の手続きで、
社労士をお探しの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
勤務状態の良好な場合、正社員として健康保険に加入させて
いますが間違いでしょうかについて。
試みに使用される方は、勤務の永続性が前提となっています
ので、いわゆる臨時に使用される方とは性質が異なります。
したがって、正社員になってからというように、3か月の
使用期間を経過して、健康保険の被保険者にするのではなく
採用した日(試用期間の初日)から5日以内に資格取得の届出
をしないとなりません。
もし、資格取得の届出をしてなければ、試用期間の最初の
日にさかのぼって手続きをしないとなりません。また、3か月
経過をした日から資格取得の届出をした場合には、資格取得日
の訂正を行わなければなりません。
社会保険の手続きで、
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