社会保険労務士ランキング
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2024年09月19日

各種法改正について

働き方改革主な改正のポイント

残業時間の上限規制と三六協定の書式変更
 残業の上限が法律によって定められた。
原則:月45時間、年間360時間、特別条項ありの場合は、年720時間

年5日間の有給休暇の取得の義務化
年間10日以上の有給休暇が発生している労働者に対して、会社は必ず、
有給休暇を取得させる義務。

勤務時間インターバル制度の義務
1日の勤務終了後翌日出社前までに、一定以上の休息時間(インターバル)を
確保する。

月60時間超えの残業時間の割増賃金の引き上げ
法定外労働時間が60時間を超える場合、割増賃金率50%以上にしなければならない。

労働時間の把握の義務化
管理職、裁量労働適用者も含めて、すべての労働者の労働時間を適切な方法で把握しなければ
ならない。

産業医の義務強化
労働者の健康管理に必要な情報を産業医に提供することを会社に義務化になりました。

同一労働・同一賃金
正社員と非正社員とのあいだでの給与、福利厚生など不合理な待遇さを禁止。

高度プロフェショナルの制度の創設
年収1075万円以上で、一定の専門知識をもつ職種の労働者を労働時間の規制割増賃金の対象外とする制度。

フレックススタイムの消費期間の上限の延長
フレックスタイム制の労働時間の清算期間の上限を1か月から3か月に延長。

暑い日が続きますが、皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます。
ご興味がございましら、ぜひ当事務所にご連絡ください。

以上、よろしくお願い申し上げます。
posted by ふやた at 13:37| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月16日

法改正などについて

法改正のご案内です。
 
 健康保険料率は2024年3月からの保険料額表によって保険料計算する。
最新の保険料で計算します。
協会けんぽの介護保険料率16.0/1000に変わりました。
 保険料は毎年変更になっているか、お手数ですが確認を
よろしくお願い申し上げます。

ご興味がございましたら、当事務所にご連絡ください。
posted by ふやた at 14:20| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月12日

労働保険から脱退するときの手続き

労働保険から脱退するときの手続き

 事業を廃止・休止したり、雇用保険の被保険者がいなくなった場合は、雇用保険の適用事業所を廃止する手続きが必要になります。
事業所を廃止した日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークに雇用保険事業所廃止届の提出が必要です。被保険者である従業員が
いる場合は雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書の提出を行います。

 労働保険は、保険年度単位で概算保険料を事前に納付しているため、事業を廃止した日の翌日から50日以内に確定保険料申告書と労働保険料還付請求書を管轄の労働基準監督署に提出して、
 前払いしている概算保険料を清算を行います。

たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。

ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。

posted by ふやた at 14:33| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする