第3号被保険者について
第3号被保険者(サラリーマンの妻・夫)なのに届出をせずにいると、その間は保険料
未納期間となってしまいます。
過去に第3号被保険者として届け出をしていない期間がある場合は、さかのぼって届け出することができるのは、本来は2年前までです。しかし、2年を超えてさかのぼり、届出することができる特例ができました。
1)昭和61年4月から平成17年3月
今からでも手続きすえば、さかのぼって加入できます。
2)平成17年4月以降
やむをえない理由でとどけでしてない場合のみ届出できます。
3号被保険者がパートとして就職して会社は社会保険に加入手続きをしたが、本人は知らされ
ず、パートを退職後本人は3号のままと誤解して届出をしなかった場合です。
第3号被保険者の特例は、老齢基礎年金をもらっている人をもらっている人も届出できるので、その結果受け取れる年金額が増えます。
また、65歳以上で老齢年金を受っとているのに必要な加入期間を満たしていない場合も、特例の届出ができます。この届出により加入期間が満たされる場合は、老齢年金がもらえるようになります。
第3号被保険者が加入するときは、配偶者の勤務先を経由して届出します。
年金の手続きでは、今後、マイナンバーの記載が拡大が予定されており、これにより添付書類が省略ができます。
第3号被保険者関係届では、扶養家族の続柄を確認するため、戸籍謄(抄)本または、住民票
を添付する必要がありますが、次の要件を満たせば、省略することもできます。
1)マイナンバーを記載する
会社はマイナンバーでマイナンバーの身元確認を行います。
2)会社が次のページ様式の「続柄確認のみ」チェック入れる。このほか扶養家族の収入が所得税法の扶養家族と会社が確認した場合は〇をつけて記載すうことで添付書類を省略することができます。
記載しない場合は、収入が確認できる書類を会社から日本年金機構に提出する必要があります。
課税証明書や失業保険の受取額がわかる通知書を等です。
年金の手続きで社労士をお探しの方は
当事務所までご連絡お待ちしております。
2024年10月29日
2024年10月28日
短時間労働者にたする健康保険・厚生年金の適用拡大の適用単位について
短時間労働者にたする健康保険・厚生年金の適用拡大の適用単位について
いわゆる社保の拡大の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用は、
同一法人で法人番号が同じ適用事業所の場合は、全事業所において判断されるため1事業所のみで適用を受けることはできません。
「短時間労働に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の適用を受ける事業所には「特定適用事業所」と「任意特定適用事業所」があります。
(特定適用事業所)
事業主が同一である1または2以上の適用事業所であって、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える各適用事業所(*事業主が同一である1または2以上の適用事業所)
・法人事業所に属する事業所の場合は、法人番号が同じ適用事業所
・個人事業所の場合、現在のて適用事業所
(任意適用事業所)
特定適用事業所以外の適用事業所の事業主が同意対象者の同意を得て申出をして、適用事業所となった事業所
*同意対象者
・事業主が同一である1または2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者および短時間労働者
以上からもわかるとおり、適用の可否を判断する上では、事業主が同一である全事業所において、
判断するため、法人番号が同じ適用事業所は一体となって判断されることになります。
ゆえに、同一法人のうち一部の事業所はのみで「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」を受けることはできません。
一方で、健康保険及び厚生年金保険の適用については、各事業所単位に適用し事務処理をするということが原則です。これは、あくまで、適用し事務処理を行う単位は事業所ごとというだけであり、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」の適用可否を判断するものとはことなります。
ちなみに10月からの社保の拡大で、社会保険の手続きで社労士をお探しの方は、
当事務所へご連絡をお待ちしております。
お忙しい中ブログを読んでいただいて、ありがとうございます。
いわゆる社保の拡大の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用は、
同一法人で法人番号が同じ適用事業所の場合は、全事業所において判断されるため1事業所のみで適用を受けることはできません。
「短時間労働に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の適用を受ける事業所には「特定適用事業所」と「任意特定適用事業所」があります。
(特定適用事業所)
事業主が同一である1または2以上の適用事業所であって、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える各適用事業所(*事業主が同一である1または2以上の適用事業所)
・法人事業所に属する事業所の場合は、法人番号が同じ適用事業所
・個人事業所の場合、現在のて適用事業所
(任意適用事業所)
特定適用事業所以外の適用事業所の事業主が同意対象者の同意を得て申出をして、適用事業所となった事業所
*同意対象者
・事業主が同一である1または2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者および短時間労働者
以上からもわかるとおり、適用の可否を判断する上では、事業主が同一である全事業所において、
判断するため、法人番号が同じ適用事業所は一体となって判断されることになります。
ゆえに、同一法人のうち一部の事業所はのみで「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」を受けることはできません。
一方で、健康保険及び厚生年金保険の適用については、各事業所単位に適用し事務処理をするということが原則です。これは、あくまで、適用し事務処理を行う単位は事業所ごとというだけであり、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」の適用可否を判断するものとはことなります。
ちなみに10月からの社保の拡大で、社会保険の手続きで社労士をお探しの方は、
当事務所へご連絡をお待ちしております。
お忙しい中ブログを読んでいただいて、ありがとうございます。
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
最近話題になっている十月から始まる社会保険の拡大について記載します。
適応拡大の基準に該当する場合は、今までは健康保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)であったとしても、自分自身で社会保険に加入しなくてはなりません。もし、加入したくない場合は、勤務時間の見直しなどが
必要になります。
年金機能強化法の施行に伴い、平成28年の10月1日より順次短時間労働者において社会保険の適用が拡大されています。従来、所定労働時間または日数が正社員の4分の3未満の人は、社会保険の適用外とされておりましたが、施行後は次の基準をすべて満たす場合は、短時間労働者として社会保険のが適用されました。
1)週の所定労働時間が20時間以上であること
原則として就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間が20時間以上っであることにより判断し、その時間数には残業時間が週20時間以上の月が2か月間以上にわったた場合、実際の労働時間が週20時間以上になった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得します。
2)雇用期間が2か月以上見込まれること
期間の定めがなく雇用されてる場合や雇用期間が2か月未満であっても、雇用契約期間が2か月以上である場合が該当します。また、雇用期間が2か月未満であっても、雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されていたり、同様の雇用契約により雇用されたものについて更新などにより2か月間以上雇用された実績がある場合も該当します。
3)賃金の月額が8.8万円以上であること
・本給と諸手当を含めた所定内賃金の額で判断します。基本給が月給でない場合は、週給、日給、時間給を月額に換算します。ただし、次の賃金は除きます。
臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払れる賃金(例えば慶弔見舞金、賞与)
・時間外労働、休日労働および深夜労働にたいして支払われる賃金(例:残業・休日・深夜割増
賃金)
・最低賃金法で参入しないことを定める賃金(皆勤手当て、通勤手当、家族手当)
ただし、あくまでも被保険者となるか否かの判断においては除外するだあり、被保険者資格取得届や算定基礎届の報酬月額には臨時に支払われる賃金以外は含めて届出をします。
4)学生でないこと
雇用保険の問い扱いと同様、生徒または学生は適用対象外となります。ただし、卒業見込証明書を有して卒業前に就職をして卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者、休学中の者、大学の夜間学部および高等学校の夜間などの定時制の課程の者は被保険者になります。
5)被保険者数が常時101人以上の企業(特定適用事業所)に努めていること同一の事業主の
同一事業主の適用事業所において厚生年金保険の被保険者数が1年で6か月以上、100人を超えることがが見込まれる場合は特定適用事業所となります。
同一事業主とは、法人番号が同じ適用事業所をさしますので、支店がある場合は本社とすべての支店に務める被保険者数を合算して判断します。ただし、被保険者数には短時間労働者は含めません。
なお、令和6年10月1日から特定適用事業所の適用要件が、常時100人をこえる適用事業所から常時50人を超える適用事業所へ改正されます。
社保の拡大、皆様もテレビでご覧になったことがあると思いますが、ご興味のある方はご連絡をお待ちしております。
適応拡大の基準に該当する場合は、今までは健康保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)であったとしても、自分自身で社会保険に加入しなくてはなりません。もし、加入したくない場合は、勤務時間の見直しなどが
必要になります。
年金機能強化法の施行に伴い、平成28年の10月1日より順次短時間労働者において社会保険の適用が拡大されています。従来、所定労働時間または日数が正社員の4分の3未満の人は、社会保険の適用外とされておりましたが、施行後は次の基準をすべて満たす場合は、短時間労働者として社会保険のが適用されました。
1)週の所定労働時間が20時間以上であること
原則として就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間が20時間以上っであることにより判断し、その時間数には残業時間が週20時間以上の月が2か月間以上にわったた場合、実際の労働時間が週20時間以上になった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得します。
2)雇用期間が2か月以上見込まれること
期間の定めがなく雇用されてる場合や雇用期間が2か月未満であっても、雇用契約期間が2か月以上である場合が該当します。また、雇用期間が2か月未満であっても、雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されていたり、同様の雇用契約により雇用されたものについて更新などにより2か月間以上雇用された実績がある場合も該当します。
3)賃金の月額が8.8万円以上であること
・本給と諸手当を含めた所定内賃金の額で判断します。基本給が月給でない場合は、週給、日給、時間給を月額に換算します。ただし、次の賃金は除きます。
臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払れる賃金(例えば慶弔見舞金、賞与)
・時間外労働、休日労働および深夜労働にたいして支払われる賃金(例:残業・休日・深夜割増
賃金)
・最低賃金法で参入しないことを定める賃金(皆勤手当て、通勤手当、家族手当)
ただし、あくまでも被保険者となるか否かの判断においては除外するだあり、被保険者資格取得届や算定基礎届の報酬月額には臨時に支払われる賃金以外は含めて届出をします。
4)学生でないこと
雇用保険の問い扱いと同様、生徒または学生は適用対象外となります。ただし、卒業見込証明書を有して卒業前に就職をして卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者、休学中の者、大学の夜間学部および高等学校の夜間などの定時制の課程の者は被保険者になります。
5)被保険者数が常時101人以上の企業(特定適用事業所)に努めていること同一の事業主の
同一事業主の適用事業所において厚生年金保険の被保険者数が1年で6か月以上、100人を超えることがが見込まれる場合は特定適用事業所となります。
同一事業主とは、法人番号が同じ適用事業所をさしますので、支店がある場合は本社とすべての支店に務める被保険者数を合算して判断します。ただし、被保険者数には短時間労働者は含めません。
なお、令和6年10月1日から特定適用事業所の適用要件が、常時100人をこえる適用事業所から常時50人を超える適用事業所へ改正されます。
社保の拡大、皆様もテレビでご覧になったことがあると思いますが、ご興味のある方はご連絡をお待ちしております。