社会保険労務士の付記印を使える届出
社会保険労務士の付記印は、労働・社会保険関係のどんな届出にも使えるわけではなく、その範囲は限られています。下記は、社労士付記により添付書類を省略できる主な届出です。
雇用保険 被保険者資格取得届
雇用保険 被保険者資格喪失届及び雇用保険 被保険者離職証明書
雇用保険 被保険者転勤届
雇用保険 被保険者氏名変更届
雇用保険 被保険者休業開始時賃金証明書
雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書
労働保険 保険関係の成立の届出
厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
雇用保険の資格取得や喪失、厚生年金保険の算定基礎など、社労士として実務に携わる上で、比較的頻度の高い手続きについて付記が認められていることが分かります。
2024年10月28日
社会保険労務士が代行する場合に省略できる添付書類について
社会保険労務士が代行する場合に省略できる添付書類について
適用事業所所在地・名称変更届(管轄内) 個人事業所における公共料金の領収書のコピー等
※名称変更の場合
適用事業所所在地・名称変更届(管轄外) 個人事業所における公共料金の領収書のコピー等
※名称変更の場合
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類
・就業規則又は退職辞令のコピー
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 ① 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類
・就業規則又は退職辞令のコピー
② 証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること
健康保険被扶養者(異動)届 ① 収入の証明の場合における以下の書類
・退職証明書等のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
・年金証書等のコピー
② 削除に係る証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること
任意継続被保険者資格取得申請書の被扶養者(異動)届 収入の証明の場合における以下の書類
・退職証明書等のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
・年金証書等のコピー
介護保険適用除外等該当・非該当届 外国人登録証明書及び雇用契約書のコピー
適用事業所所在地・名称変更届(管轄内) 個人事業所における公共料金の領収書のコピー等
※名称変更の場合
適用事業所所在地・名称変更届(管轄外) 個人事業所における公共料金の領収書のコピー等
※名称変更の場合
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類
・就業規則又は退職辞令のコピー
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 ① 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類
・就業規則又は退職辞令のコピー
② 証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること
健康保険被扶養者(異動)届 ① 収入の証明の場合における以下の書類
・退職証明書等のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
・年金証書等のコピー
② 削除に係る証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること
任意継続被保険者資格取得申請書の被扶養者(異動)届 収入の証明の場合における以下の書類
・退職証明書等のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
・年金証書等のコピー
介護保険適用除外等該当・非該当届 外国人登録証明書及び雇用契約書のコピー
2024年10月24日
未支給の遺族年金について
未支給の遺族年金について
厚生年金保険によう保険給付は、その保険給付をうけることができるものの請求によって、
支給されることになっています。したがって保険給付受ける権利を取得しても請求をしてない場合は、
あるいは請求をしていうまだ支給を受けていなうちに受給権者が死亡したような場合は、本来支給されるべき年金がしきゅうされず残ってしまうことになります。
また、現に年金を受けている場合でも、支払いは毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月と6回に分けてそれぞれの前月までになっているために、受給権者が死亡した場合、支払いを受けていない分が発生します。
このように支給べき保険給付で、まだ支給を受けていない保険給付を未支給の保険給付と呼びます。
この未支給の保険給付は、死亡した受給権者の遺族がうけることができます。
未支給の保険給付を受けることができる遺族は、死亡した受給権者と死亡当時生計を同じにしていた受給権者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の三親等の親族になっています。(受うことができる者の順位は政令で定められています)
未支給の保険給付を受けるためには、その受けられる者が自己の名前で請求しなければなりません。
請求手続きとして、厚生年金保険未支給年金・保険給付請求書を日本年金機構に提出することになります。この請求書には、次の書類を添付する必要があります。
1)死亡した受給権者と受給権者と請求者と身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書または、戸籍の謄本もしくは抄本
2)死亡した受給権者の死亡当時そのものと生計を同じくしていたことを証する書類
両親の死亡時にこの手続きをしていたことがあります。
この手続きをされようとしている方は、大変な状況と思います。
負担を減らすために社労士にお任せいただくことも一つの選択肢になります。
社会保険の手続きでお困りで、社労士をお探しの方は当事務所へ、ご連絡をよろしくお願い申し上げます。
厚生年金保険によう保険給付は、その保険給付をうけることができるものの請求によって、
支給されることになっています。したがって保険給付受ける権利を取得しても請求をしてない場合は、
あるいは請求をしていうまだ支給を受けていなうちに受給権者が死亡したような場合は、本来支給されるべき年金がしきゅうされず残ってしまうことになります。
また、現に年金を受けている場合でも、支払いは毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月と6回に分けてそれぞれの前月までになっているために、受給権者が死亡した場合、支払いを受けていない分が発生します。
このように支給べき保険給付で、まだ支給を受けていない保険給付を未支給の保険給付と呼びます。
この未支給の保険給付は、死亡した受給権者の遺族がうけることができます。
未支給の保険給付を受けることができる遺族は、死亡した受給権者と死亡当時生計を同じにしていた受給権者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の三親等の親族になっています。(受うことができる者の順位は政令で定められています)
未支給の保険給付を受けるためには、その受けられる者が自己の名前で請求しなければなりません。
請求手続きとして、厚生年金保険未支給年金・保険給付請求書を日本年金機構に提出することになります。この請求書には、次の書類を添付する必要があります。
1)死亡した受給権者と受給権者と請求者と身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書または、戸籍の謄本もしくは抄本
2)死亡した受給権者の死亡当時そのものと生計を同じくしていたことを証する書類
両親の死亡時にこの手続きをしていたことがあります。
この手続きをされようとしている方は、大変な状況と思います。
負担を減らすために社労士にお任せいただくことも一つの選択肢になります。
社会保険の手続きでお困りで、社労士をお探しの方は当事務所へ、ご連絡をよろしくお願い申し上げます。