社会保障協定
外国で働くことになった方などが対象になります。
就労する年金制度に加入することになりますが、日本と相手国が社会保障協定を結んでいる場合には
一定の要件を満たせば、相手国の年金制度の加入が免除されます。
社会保障協定とは、年金保険料の二重負担の防止と年金受給資格の確保を目的に、
国が諸外国と締結をすすめているものです。日本と協定を結んでいる国で働く場合は、
適用証明書を日本年金機構に提出します。
1)二重加入の防止
保険料の二重負担を防止するために加入するべき制度を2国間で調整する。
2)年金加入期間の通算
保険料の掛け捨てとならないように日本の年金加入期間について、協定を結んでいる国の
年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする。
同様に、協定相手国の年金加入期間を、日本の受給資格期間に通算して、
年金受給につなげられる。(ただし、イギリス、韓国、イタリアおよび中国においては通算不可)
なかなか難しい手続きなので、サポートをさせて頂きたいと考えています。
社会保険の手続きで社労士をお探しの方は、当事務所までご連絡をよろしくお願い申し上げます。
お忙しいところ、ブログを読んでいただき、ありがとうございます。
2024年10月19日
2024年10月14日
日雇特例被保険者について
日雇特例被保険者について
6か月から9か月間のみ雇用する場合は、日雇特例被保険者について、
まず、日雇い労働者の定義ですが、健保法第3条第8項の規定によって、
健康保険の一般被保険者から除外される臨時使用者および短期労働者のことです。
具体的には、次の通り規定されています。
1)臨時に使用されるも者
(1)日々雇い入れられる者。ただし同一事業所において、一か月の期間を超えた場合は
のぞかれます。
(2)2か月間以内の期間を定めて使用される者。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用され
るにいったた場合はのぞかれます。
2)季節業務に使用されるもの
ただし、継続して4か月を超えて使用される場合は除かれます。
3)臨時的事業の事業所に使用されるもの
ただし、継続して6か月を超えて使用される場合はのぞかれます。
上記の1)から3)までに該当する者で、次の事業所に使用される場合にのみ、
日雇特例被保険者となります。
1)健康保険の適用事業所
2)健康保険の任意適用事業所の認可があった事業所
そこで、会社の業務内容が具体的にわかりませんが、出稼労働者を多く使用さえていることで、仮に、
土木、建築などの事業所の例とした場合、日雇特定被保険者の範囲について、日雇労働者健康保険法がなくなり、現在の健康保険旧日雇労働者健康保険法の被保険者の範囲と同様とされた。なお、
土木、建築などの事業に使用されるものであって就労の実態かあ常用労働者とみることが適当なものについては、基幹要員ないしこれに準ずる者以外のものであっても、一般の被保険者(日雇特例路被保険者以外の被保険者)としてとりあつかうこと。と示されています。
したがって、出稼ぎ労働者の場合であっても、6か月から1年くらいとなりますと、
職種が何であれ、臨時とよんでいても、さきに述べた日雇特例被保険者の範囲外であれば、むしろ常用労働者とみるべきで、当然のことながら一般の被保険者として加入させるべきです。
社会保険の手続きで、社労士をお探しの方が、
当事務所にご連絡を、よろしくお願い申し上げます。
6か月から9か月間のみ雇用する場合は、日雇特例被保険者について、
まず、日雇い労働者の定義ですが、健保法第3条第8項の規定によって、
健康保険の一般被保険者から除外される臨時使用者および短期労働者のことです。
具体的には、次の通り規定されています。
1)臨時に使用されるも者
(1)日々雇い入れられる者。ただし同一事業所において、一か月の期間を超えた場合は
のぞかれます。
(2)2か月間以内の期間を定めて使用される者。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用され
るにいったた場合はのぞかれます。
2)季節業務に使用されるもの
ただし、継続して4か月を超えて使用される場合は除かれます。
3)臨時的事業の事業所に使用されるもの
ただし、継続して6か月を超えて使用される場合はのぞかれます。
上記の1)から3)までに該当する者で、次の事業所に使用される場合にのみ、
日雇特例被保険者となります。
1)健康保険の適用事業所
2)健康保険の任意適用事業所の認可があった事業所
そこで、会社の業務内容が具体的にわかりませんが、出稼労働者を多く使用さえていることで、仮に、
土木、建築などの事業所の例とした場合、日雇特定被保険者の範囲について、日雇労働者健康保険法がなくなり、現在の健康保険旧日雇労働者健康保険法の被保険者の範囲と同様とされた。なお、
土木、建築などの事業に使用されるものであって就労の実態かあ常用労働者とみることが適当なものについては、基幹要員ないしこれに準ずる者以外のものであっても、一般の被保険者(日雇特例路被保険者以外の被保険者)としてとりあつかうこと。と示されています。
したがって、出稼ぎ労働者の場合であっても、6か月から1年くらいとなりますと、
職種が何であれ、臨時とよんでいても、さきに述べた日雇特例被保険者の範囲外であれば、むしろ常用労働者とみるべきで、当然のことながら一般の被保険者として加入させるべきです。
社会保険の手続きで、社労士をお探しの方が、
当事務所にご連絡を、よろしくお願い申し上げます。
2024年10月10日
労働保険の申告と納付方法
労働保険の申告と納付方法
労働保険料は労働保険申告書に必要事項を記入し、記載内容に応じた額を
提出先に申告・納付します。申告書は、銀行などの金融機関、事業所を管轄する労働局、または、
事業所を管轄する労働基準監督署などのいずれかに提出します。他にも郵送や電子申請で
行う方法があります。
労働保険申告書は、提出用(1枚目)と事業主控(2枚目)を含む3枚つづりとなっており、用紙の下部に領収済み通知書(納付書)がついています。申告の際には2枚目の事業主控えと3枚目は切り離し
1枚目の提出用だけ提出しましょう。
事業主控(2枚目)に受付印が必要な場合は、提出用1枚目と一緒に前述の事業所を管轄する労働局や事業所を管轄数労働基準監督署などの窓口で提出します。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封します。
申告書の提出と保険料の納付を同時に行う場合は、申告書と領収済通知書(納付書)を切り離さずに金融機関の窓口に提出します。労働局などに申告書のみ提出する場合は、領収済通知書を切り離し、金融機関で保険料を納付します。
労働保険用(概算保険料)納付は、要件を満たしていれば、一括納付ではなく年3回に分けて納付する(延納)が可能です。延納の要件は、1概算保険洋楽が40万円(労災保険、雇用保険どちらか一方のみ成立している場合は20万円)以上の場合、2概算保険料の金額にかかわらず労働保険事務組合に事務を委託している場合です。10月1日以降に成立した事業所はは延納ができません。労働保険料を納付できません。労働保険料を納付する際に電子納付が行える場合があります。
労働保険料は労働保険申告書に必要事項を記入し、記載内容に応じた額を
提出先に申告・納付します。申告書は、銀行などの金融機関、事業所を管轄する労働局、または、
事業所を管轄する労働基準監督署などのいずれかに提出します。他にも郵送や電子申請で
行う方法があります。
労働保険申告書は、提出用(1枚目)と事業主控(2枚目)を含む3枚つづりとなっており、用紙の下部に領収済み通知書(納付書)がついています。申告の際には2枚目の事業主控えと3枚目は切り離し
1枚目の提出用だけ提出しましょう。
事業主控(2枚目)に受付印が必要な場合は、提出用1枚目と一緒に前述の事業所を管轄する労働局や事業所を管轄数労働基準監督署などの窓口で提出します。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封します。
申告書の提出と保険料の納付を同時に行う場合は、申告書と領収済通知書(納付書)を切り離さずに金融機関の窓口に提出します。労働局などに申告書のみ提出する場合は、領収済通知書を切り離し、金融機関で保険料を納付します。
労働保険用(概算保険料)納付は、要件を満たしていれば、一括納付ではなく年3回に分けて納付する(延納)が可能です。延納の要件は、1概算保険洋楽が40万円(労災保険、雇用保険どちらか一方のみ成立している場合は20万円)以上の場合、2概算保険料の金額にかかわらず労働保険事務組合に事務を委託している場合です。10月1日以降に成立した事業所はは延納ができません。労働保険料を納付できません。労働保険料を納付する際に電子納付が行える場合があります。