日雇特例被保険者について
6か月から9か月間のみ雇用する場合は、日雇特例被保険者について、
まず、日雇い労働者の定義ですが、健保法第3条第8項の規定によって、
健康保険の一般被保険者から除外される臨時使用者および短期労働者のことです。
具体的には、次の通り規定されています。
1)臨時に使用されるも者
(1)日々雇い入れられる者。ただし同一事業所において、一か月の期間を超えた場合は
のぞかれます。
(2)2か月間以内の期間を定めて使用される者。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用され
るにいったた場合はのぞかれます。
2)季節業務に使用されるもの
ただし、継続して4か月を超えて使用される場合は除かれます。
3)臨時的事業の事業所に使用されるもの
ただし、継続して6か月を超えて使用される場合はのぞかれます。
上記の1)から3)までに該当する者で、次の事業所に使用される場合にのみ、
日雇特例被保険者となります。
1)健康保険の適用事業所
2)健康保険の任意適用事業所の認可があった事業所
そこで、会社の業務内容が具体的にわかりませんが、出稼労働者を多く使用さえていることで、仮に、
土木、建築などの事業所の例とした場合、日雇特定被保険者の範囲について、日雇労働者健康保険法がなくなり、現在の健康保険旧日雇労働者健康保険法の被保険者の範囲と同様とされた。なお、
土木、建築などの事業に使用されるものであって就労の実態かあ常用労働者とみることが適当なものについては、基幹要員ないしこれに準ずる者以外のものであっても、一般の被保険者(日雇特例路被保険者以外の被保険者)としてとりあつかうこと。と示されています。
したがって、出稼ぎ労働者の場合であっても、6か月から1年くらいとなりますと、
職種が何であれ、臨時とよんでいても、さきに述べた日雇特例被保険者の範囲外であれば、むしろ常用労働者とみるべきで、当然のことながら一般の被保険者として加入させるべきです。
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