未支給の遺族年金について
厚生年金保険によう保険給付は、その保険給付をうけることができるものの請求によって、
支給されることになっています。したがって保険給付受ける権利を取得しても請求をしてない場合は、
あるいは請求をしていうまだ支給を受けていなうちに受給権者が死亡したような場合は、本来支給されるべき年金がしきゅうされず残ってしまうことになります。
また、現に年金を受けている場合でも、支払いは毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月と6回に分けてそれぞれの前月までになっているために、受給権者が死亡した場合、支払いを受けていない分が発生します。
このように支給べき保険給付で、まだ支給を受けていない保険給付を未支給の保険給付と呼びます。
この未支給の保険給付は、死亡した受給権者の遺族がうけることができます。
未支給の保険給付を受けることができる遺族は、死亡した受給権者と死亡当時生計を同じにしていた受給権者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の三親等の親族になっています。(受うことができる者の順位は政令で定められています)
未支給の保険給付を受けるためには、その受けられる者が自己の名前で請求しなければなりません。
請求手続きとして、厚生年金保険未支給年金・保険給付請求書を日本年金機構に提出することになります。この請求書には、次の書類を添付する必要があります。
1)死亡した受給権者と受給権者と請求者と身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書または、戸籍の謄本もしくは抄本
2)死亡した受給権者の死亡当時そのものと生計を同じくしていたことを証する書類
両親の死亡時にこの手続きをしていたことがあります。
この手続きをされようとしている方は、大変な状況と思います。
負担を減らすために社労士にお任せいただくことも一つの選択肢になります。
社会保険の手続きでお困りで、社労士をお探しの方は当事務所へ、ご連絡をよろしくお願い申し上げます。