出産・育児休業について(厚生年金)
少子化の影響で、産前産後の休業や育児休業中はさまざまな優遇制度が用意されています。
休業中の給料の保障として、健康保険やハローワークから給付金をもらえる他、産前産後休業中、育児休業中の社会保険料(健康保険料金、厚生年金保険料)が免除されます。免除は、本人だけでなく会社も対象になります。
免除される期間は、産前産後休業を開始した月から職場復帰の前月まで、最長で子が3歳になるまです。免除された期間は、保険料を払った者として年金は計算されます。
この制度は、育児休業を取得しても年金が減らないようにという趣旨でできました。また、産前産後休業中は、健康保険から「標準報酬月額/30」の三分の2が出産手当金としてもらえます。この場合は、標準報酬月額は生成28年4月1日以降は支給開始日以前の一年間を平均して算出することになりました。
産後休業・育児休業かあ職場復帰して、短時間勤務をするなどにより給料がさがることがります。
この場合は会社を経由して届出をすれば下がった月から三か月間の給料を平均して標準報酬月額を改定されます。
通常は給料が下がったことによって随時改定は、
1)固定的な給料の変動が原因
2)2等級以上の差が生じる
3)3か月とも出勤日数が17日以上ある(短時間労働者は11日以上)
の三つの条件を満たす必要があります。しかし、育児休業かあ復帰したときには、1等級の差でも改定されます。
なお3か月間のうち、休養計算の基礎となった日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月があればその月は除いて平均を計算します。
この制度は育児休業だけでなく産前産後休業終了時に休養が下がった場合にも使えます。
さらに、短時間勤務をするなどで給与が下がった場合、標準報酬月額がさがったにもかかわらず、年金計算上は下がったものとして計算しないという特例があります。
安い保険料を支払いながら、高い保険料をしはあったものとして年金を計算してもらえる、
とてもお得な制度です。
この制度は、育児休業を取得したかどうかに関係なく、子が3歳になるまで使えます。
男性でも要件があえば特例の届出ができ、夫婦それぞれが届出することもできます。
大変便利な手続きなので、年金の手続きで社労士をお探しの方は、
当事務所へご連絡をおまちしております。
2024年10月31日
追納制度
追納制度
免除された期間の保険料は、10年以内に、後から支払うことができます。この制度を
追納制度と呼びます。法定免除と申請免除の期間は、保険料の免除されるだけでなく、一定の割合で老齢基礎年金に反映されます。
ただし、全額免除でない場合は免除された残り分の保険料は納付しなけばなりません。
追納のときの保険料は、当時の保健料と同じ額とはいうわけにはいきません。3年以上経過した期間の期間の保険料を追納する場合、免除された当時の保険料に一定の額が上乗せされます。
ちなみにい滞納や未納は2年ははらうことができます。滞納した場合でも2年間はさかのぼって支払うこと加入期間を増して年金額を増額できます。
保険料を支払いうことができる時効は2年と決まっています。ほっといてまたっく払ってない場合は滞納分と免状申請をしてなかった分とでは後から支払うさかのぼり期間も違ってきます。
免除された期間の保険料は、10年以内に、後から支払うことができます。この制度を
追納制度と呼びます。法定免除と申請免除の期間は、保険料の免除されるだけでなく、一定の割合で老齢基礎年金に反映されます。
ただし、全額免除でない場合は免除された残り分の保険料は納付しなけばなりません。
追納のときの保険料は、当時の保健料と同じ額とはいうわけにはいきません。3年以上経過した期間の期間の保険料を追納する場合、免除された当時の保険料に一定の額が上乗せされます。
ちなみにい滞納や未納は2年ははらうことができます。滞納した場合でも2年間はさかのぼって支払うこと加入期間を増して年金額を増額できます。
保険料を支払いうことができる時効は2年と決まっています。ほっといてまたっく払ってない場合は滞納分と免状申請をしてなかった分とでは後から支払うさかのぼり期間も違ってきます。
国民年金の保険料の免除について
国民年金の保険料の免除について
国民年金には、保険料をははらうのが困難な方のために、届出や申請をして保険料が免除される制度があります。この制度は第1号被保険者(自営業者や無職、フリーターなど)にのみ適用されます。
保険料免除制度は、加入期間として計算されるだけでなく、保険料の一部を払ったことにしてくれる。とてもおとくな制度です。
1)法定免除
届出をすることにより、保険料が全額免除されます。次のいずれかにあてはまる人が法定免除の対象です。
・生活保護法の生活扶助を受けている方
・障害年金(1・2級)をもらっている方
2)申請免除
申請をし、認められることにより、保険料が全額または一部を免除されます。
・生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている方
・障害者または寡婦、寡夫、未婚のひとり親で所得が135万円以下の方
未婚のひとり親と寡夫2021年から対象になっています。
・経済的な事情で保険料の支払いが困難な方
経済的な事情よル申請は所得制限があります。この場合の所得制限は、本人だけでなく配偶者や世帯主もみて判断します。
ただし失業した場合は特例があり本人の所得を除外して配偶者・世帯主の所得だけで判断されます。
申請する年度または前年において退職した人が対象となります。
この場合、雇用保険受給資格証が離職票が必要です。事業主の事情で休止、廃止も対象になります。
また、震災や火災などによって財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合(損害保険などの給付を受けた分は除く)も同様の特例があります。
これらの申請は住所登録をしている市区町村役場で国民年金窓口で行います。
国民年金には、保険料をははらうのが困難な方のために、届出や申請をして保険料が免除される制度があります。この制度は第1号被保険者(自営業者や無職、フリーターなど)にのみ適用されます。
保険料免除制度は、加入期間として計算されるだけでなく、保険料の一部を払ったことにしてくれる。とてもおとくな制度です。
1)法定免除
届出をすることにより、保険料が全額免除されます。次のいずれかにあてはまる人が法定免除の対象です。
・生活保護法の生活扶助を受けている方
・障害年金(1・2級)をもらっている方
2)申請免除
申請をし、認められることにより、保険料が全額または一部を免除されます。
・生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている方
・障害者または寡婦、寡夫、未婚のひとり親で所得が135万円以下の方
未婚のひとり親と寡夫2021年から対象になっています。
・経済的な事情で保険料の支払いが困難な方
経済的な事情よル申請は所得制限があります。この場合の所得制限は、本人だけでなく配偶者や世帯主もみて判断します。
ただし失業した場合は特例があり本人の所得を除外して配偶者・世帯主の所得だけで判断されます。
申請する年度または前年において退職した人が対象となります。
この場合、雇用保険受給資格証が離職票が必要です。事業主の事情で休止、廃止も対象になります。
また、震災や火災などによって財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合(損害保険などの給付を受けた分は除く)も同様の特例があります。
これらの申請は住所登録をしている市区町村役場で国民年金窓口で行います。