老齢厚生年金の全部繰り上げ
1)デメリットを知ったうえで繰り上げる。
老齢厚生年金を繰り上げできる世代もある。
昭和28年4月2日以降に生まれた男性(女性は昭和33年4月2日以降に生まれた方。)
は。老齢厚生年金の繰り上げ請求をすることができます。
減額率の計算は、老齢基礎年金と同じで、1カ月あたり0.5%です(昭和37年4月2日以降生まれは、0.4%)。
減額率=0.5%×賃上げ請求月から報酬比例部分支給開始の前月までの月数。
老齢厚生年金を繰り上げる際には、特に次の点に注意をしないとなりません。
・老齢厚生年金の繰り上げをするときは、老齢基礎年金も同時に繰り上がる。
・共済年金など複数の老齢厚生年金を受給できる人は、同時に行わなければならない。
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取ることができる世代は、
それを受け取ることができなくなる。
2)繰り上げにはさまざまなデメリットがある
繰り上げ請求をすると、減額された受給率が一生続くだけでなく、さまざまなデメリットがあります。例えば、障害年金は、要件に該当すると65歳まで受け取れる制度です。
うつ病などの精神疾患でも障害年金が受給できる可能性があります。しかし、繰り上げを請求すると受給できなくなります。
一度請求したら取り消しできません。デメリットを理解したうえで請求する必要があります。
3)在職老齢年金のしくみで調整される
また、繰り上げ受給をした人が働いて厚生年金に加入すると、在職老齢年金の仕組みにより調整されます。
失業保険や高年齢雇用継続給付金を受った場合も、繰り上げ受給ではないときと同様に調整
されます。
働いて厚生年金に加入すると年金が減額されるしくみは、厚生年金の制度です。
そのため、老齢基礎年金が減額されることはありません。
老齢基礎年金を繰り上げた方が働いたときも、老齢基礎年金は減額されません。
年金の相談でお困りの方で、社労士をお探しの方は、是非ご連絡をよろしくお願い申し上げます。
2024年11月29日
2024年11月26日
在職老齢年金の退職時改定
1.老齢厚生年金の退職時改定
・退職時には年金額の改定が行われる。
1)退職時改定のしくみ
老齢年金の受給権者であって、厚生年金の被保険者であった人が退職して、その後被保険者になることなくその資格を喪失した日から起算
して、1か月を経過したときは、年金額の増額改定が行われます。これを退職時改定といいます。
70歳を過ぎてから退職するときは、70歳時点で年金額の増額改定が行われます。これを年金額の増額改定が行われます。退職時改定は特別
支給の老齢厚生年金においても行われます。
2)退職時改定による年金額の改定時期
退職時改定による年金額の改定は、次の1から5にいずれかに該当するに至った日から起算して
1カ月を経過した日の属する月から行われます。
1.事業所または船舶に使用されなくなった日(退職日)
2.任意適用事業所でなくなった日(厚生労働大臣の認可があった日)
3.任意単独被保険者でなくなった日(厚生労働大臣の認可があった日)
4.適用除外事由に該当した日
5.70歳に達した日
2.退職時改定と在職定時改定
・資格再取得により在職時改定が適用されることがあります。
1)資格喪失日から1か月以内に再度資格取得していないとき
8月31日に退職したときは、在職定時改定の基準日である9月1日には
厚生年金の被保険者でないため、在職定時改定は行われません。この場合において、
資格喪失日から1か月以内に再度資格をを取得してなければ、退職時改定が行われます。
2)資格喪失日から1か月以内に再度資格を取得したとき
上の1)のケースにおいて、資格喪失日から1か月以内に再度資格を取得したときは、
在職定時改定が行われます。
3.繰り上げ受給している人の改定
・繰り上げ支給の老齢厚生年金を受給している人の改定時期は状況によります。
1.特別支給の老齢厚生年金が支給される方
1)支給開始年齢に到達前に退職したとき
繰り上げ支給の老齢厚生年金を受けながら在職している人(厚生年金の被保険者)が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(特別支給開
始年齢)に達する前に退職したときは、退職時改定は行われません。特例支給開始年齢に達した時点で、年金額の改定が行われます。
2)支給開始年齢時点で在職中のとき
繰り上げ支給の老齢厚生年金をうけながら在職している方(厚生年金の被保険者)が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(特例支給の
開始年齢)になったときは、特例支給開始年齢に達した時点で、年金額の改定が行われます。
3)65歳を過ぎてから退職したとき
繰り上げ支給の老齢厚生年金を受けながら65歳になるまで、在職していいる人(厚生年金の被保険者)は、65歳時点で年金額の改定が行
われます。この場合、65歳に達する日の属する月前の厚生年金額の被保険者期間を基に老齢厚生年金が改定されます。
2.特別支給の老齢厚生年金が支給されない方
特別支給の老齢厚生年金が支給されない方(昭和36年4月2日以降生まれの男性と第2から第4号の厚生年金期間がある女性、昭和41年4月2
日以降生まれの第一号厚生年金期間がある女性など)が、繰り上げ支給の老齢厚生年金を受けながら在職し、65歳前に厚生年金の資格を喪失し
たときは、65歳時点で年金額の改定が行われます。
年金の手続きや、年金のご相談を検討されている方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
・退職時には年金額の改定が行われる。
1)退職時改定のしくみ
老齢年金の受給権者であって、厚生年金の被保険者であった人が退職して、その後被保険者になることなくその資格を喪失した日から起算
して、1か月を経過したときは、年金額の増額改定が行われます。これを退職時改定といいます。
70歳を過ぎてから退職するときは、70歳時点で年金額の増額改定が行われます。これを年金額の増額改定が行われます。退職時改定は特別
支給の老齢厚生年金においても行われます。
2)退職時改定による年金額の改定時期
退職時改定による年金額の改定は、次の1から5にいずれかに該当するに至った日から起算して
1カ月を経過した日の属する月から行われます。
1.事業所または船舶に使用されなくなった日(退職日)
2.任意適用事業所でなくなった日(厚生労働大臣の認可があった日)
3.任意単独被保険者でなくなった日(厚生労働大臣の認可があった日)
4.適用除外事由に該当した日
5.70歳に達した日
2.退職時改定と在職定時改定
・資格再取得により在職時改定が適用されることがあります。
1)資格喪失日から1か月以内に再度資格取得していないとき
8月31日に退職したときは、在職定時改定の基準日である9月1日には
厚生年金の被保険者でないため、在職定時改定は行われません。この場合において、
資格喪失日から1か月以内に再度資格をを取得してなければ、退職時改定が行われます。
2)資格喪失日から1か月以内に再度資格を取得したとき
上の1)のケースにおいて、資格喪失日から1か月以内に再度資格を取得したときは、
在職定時改定が行われます。
3.繰り上げ受給している人の改定
・繰り上げ支給の老齢厚生年金を受給している人の改定時期は状況によります。
1.特別支給の老齢厚生年金が支給される方
1)支給開始年齢に到達前に退職したとき
繰り上げ支給の老齢厚生年金を受けながら在職している人(厚生年金の被保険者)が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(特別支給開
始年齢)に達する前に退職したときは、退職時改定は行われません。特例支給開始年齢に達した時点で、年金額の改定が行われます。
2)支給開始年齢時点で在職中のとき
繰り上げ支給の老齢厚生年金をうけながら在職している方(厚生年金の被保険者)が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(特例支給の
開始年齢)になったときは、特例支給開始年齢に達した時点で、年金額の改定が行われます。
3)65歳を過ぎてから退職したとき
繰り上げ支給の老齢厚生年金を受けながら65歳になるまで、在職していいる人(厚生年金の被保険者)は、65歳時点で年金額の改定が行
われます。この場合、65歳に達する日の属する月前の厚生年金額の被保険者期間を基に老齢厚生年金が改定されます。
2.特別支給の老齢厚生年金が支給されない方
特別支給の老齢厚生年金が支給されない方(昭和36年4月2日以降生まれの男性と第2から第4号の厚生年金期間がある女性、昭和41年4月2
日以降生まれの第一号厚生年金期間がある女性など)が、繰り上げ支給の老齢厚生年金を受けながら在職し、65歳前に厚生年金の資格を喪失し
たときは、65歳時点で年金額の改定が行われます。
年金の手続きや、年金のご相談を検討されている方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
2024年11月19日
男女雇用機会均等法について
男女雇用機会均等法について
男女問わず性別を理由にした差別禁止法
女性差別を禁止する法律から男女双方を対象にした性差別禁止法になりました。
具体的にはこれまでとどのような変化があるか記載します。
例えば、女性の職種に男性を雇用しないと違反になるのでしょうか。
以前の均等法では、女性であることを理由にした女性に対する差別的取り扱いを禁止して
いましたが、男性であることに理由にした男性に対する差別的取り扱いは規制されていませんでした。
たとえば、同じ職種に属する女性は全員対象とさえたにもかかわらず他に何の違いもなく男性であることのみを理由に一定の業務研修(例えば接遇訓練などの研修)の受講を認めらえなかった場合は
以前においては女性差別として問題となっても男性差別としては均等法による救済対象にならなかったわけです。これが平成19年4月に施行された改正法により、男性であることを理由にした男性に対する差別的取り扱いも、性別を理由とする差別的取り扱いとして禁止する法律に変わった結果、現在ではこのような問題が生じた場合には均等法による規制を受けることになり、苦情の自主解決を図るように努める責任が生じ、都道府県労働局長による助言、指導・勧告の対象ともなり、紛争調整委員会の調停の対象ともなり得ます。
男女の職種に男性を雇用しないと違反になるか、という質問ですが、募集・採用の段階の問題については場合を二つに分けて考える必要があると思います。一つは女性に従事させることが必要であり女性に限ることが均等法との関係においても容認される職種の場合です。もう一つは、これ以外のいわゆる一般的に女性向の職種と考えられている職種とか、自社では一般職に実際に採用されているのが女性だけであるような場合はのその職種、ということになります。
1)「女性の職種」というのが女優とか巫女のように女性に従事させることが必要であり女性に限る うことが均等法との関係においても容認される職種の場合
この場合は、女性差別を禁止する法律から男女双方を対象にした性差別禁止法となったということでも変化はありません。
従来と同様、男性を排除しても均等法に違反するわけではありません。
2)自社では実際に採用されているのが女性だけである職種とか、会社としては女性向きであると
考える職種の場合
この場合は、男女双方を対象にした性差別禁止法になったということで男性であることを理由にした男性たいする差別的取り扱いに該当する場合は、都道府県労働局長の助言・指導・勧告の対象となります。ただし、募集・採用の段階の問題については調停の対象にはなりません。
このほか、採用後の配置・昇進・降格・教育訓練・福利厚生・職種変更・解雇などの性別による差別的取り扱いが禁止される事項については、男性であることを理由にした男性に対する差別的取り扱いがあれば、男性から訴えについても均等法の仕組みによって、取り上げられ、苦情の自主解決や都道府県労働局長の助言・指導・勧告、紛争調整委員会の調停の対象になることになります。
最近テレビなどご存じかもしれませんが、労働基準法で社労士をお探しの方は、ご相談を検討されている方は、当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
男女問わず性別を理由にした差別禁止法
女性差別を禁止する法律から男女双方を対象にした性差別禁止法になりました。
具体的にはこれまでとどのような変化があるか記載します。
例えば、女性の職種に男性を雇用しないと違反になるのでしょうか。
以前の均等法では、女性であることを理由にした女性に対する差別的取り扱いを禁止して
いましたが、男性であることに理由にした男性に対する差別的取り扱いは規制されていませんでした。
たとえば、同じ職種に属する女性は全員対象とさえたにもかかわらず他に何の違いもなく男性であることのみを理由に一定の業務研修(例えば接遇訓練などの研修)の受講を認めらえなかった場合は
以前においては女性差別として問題となっても男性差別としては均等法による救済対象にならなかったわけです。これが平成19年4月に施行された改正法により、男性であることを理由にした男性に対する差別的取り扱いも、性別を理由とする差別的取り扱いとして禁止する法律に変わった結果、現在ではこのような問題が生じた場合には均等法による規制を受けることになり、苦情の自主解決を図るように努める責任が生じ、都道府県労働局長による助言、指導・勧告の対象ともなり、紛争調整委員会の調停の対象ともなり得ます。
男女の職種に男性を雇用しないと違反になるか、という質問ですが、募集・採用の段階の問題については場合を二つに分けて考える必要があると思います。一つは女性に従事させることが必要であり女性に限ることが均等法との関係においても容認される職種の場合です。もう一つは、これ以外のいわゆる一般的に女性向の職種と考えられている職種とか、自社では一般職に実際に採用されているのが女性だけであるような場合はのその職種、ということになります。
1)「女性の職種」というのが女優とか巫女のように女性に従事させることが必要であり女性に限る うことが均等法との関係においても容認される職種の場合
この場合は、女性差別を禁止する法律から男女双方を対象にした性差別禁止法となったということでも変化はありません。
従来と同様、男性を排除しても均等法に違反するわけではありません。
2)自社では実際に採用されているのが女性だけである職種とか、会社としては女性向きであると
考える職種の場合
この場合は、男女双方を対象にした性差別禁止法になったということで男性であることを理由にした男性たいする差別的取り扱いに該当する場合は、都道府県労働局長の助言・指導・勧告の対象となります。ただし、募集・採用の段階の問題については調停の対象にはなりません。
このほか、採用後の配置・昇進・降格・教育訓練・福利厚生・職種変更・解雇などの性別による差別的取り扱いが禁止される事項については、男性であることを理由にした男性に対する差別的取り扱いがあれば、男性から訴えについても均等法の仕組みによって、取り上げられ、苦情の自主解決や都道府県労働局長の助言・指導・勧告、紛争調整委員会の調停の対象になることになります。
最近テレビなどご存じかもしれませんが、労働基準法で社労士をお探しの方は、ご相談を検討されている方は、当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。