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2024年11月11日

助成金申請の重要な共通票

どの助成金でも必ず提出する共通帳票があります。

1)支給要件確認申立書

 65歳超雇用推進助成金は専用の帳票となりますが、それ以外の助成金については支給要件確認申立書帳票を使用します。以前と比較すると、記入方法がシンプルになり記載しやすくなりました。
 申請日時点で最新の帳票を使用します。右上の記載されている日付が帳票の更新日です。
 年の途中でも更新されることがあるので、助成金申請をする際には、厚生労働省の
ホームページで帳票が更新されていないかを確認します。帳票が古いと窓口で受理されない場合もあるので、注意が必要です。

<記載上の注意点>
① 支給要件確認申立書帳票の一枚目のチェック項目の中に「いいえ」を選択する項目があると、助成金は不支給になります。
② 全部で6ページにないます。3ページ目から5ページ目の「記載にあっての留意点」は添付しないと受理しない担当者が多いので、基本的には提出してください。
③ 6ページ目に役員情報を記載していきます。役員氏名については登記簿謄本と同じ人を記載しているか確認してください。カナや生年月日など、状況によっては会社の担当者に聞かないとわからない情報もあります。

2)支払方法・受取人住所届
 支給要件確認申立書に加えて「支払方法・受取人住所届」も添付します。以前の帳票はPDF
データのみでしたが、印鑑不要の流れに伴い、現在は打ち込みで作成可能なデータもダウンロードできるようになっています。必要な情報を記入の上、通帳コピーと一緒に提出します。
 一度でも助成金が支給されると労働局に銀行口座情報が登録されるので、助成金が支給されると
労働局に銀行口座情報が登録されるので助成金の受給後に新たな助成金の支給申請をする際には、通帳コピーの添付は不要になります。
 現在は、ほとんどのネット銀行が振込対象になっていますが、まだ振込先金融機関になっていないネット銀行もあるので、振込先にネット銀行を指定する場合は、事前に労働局に確認をすることをお勧めします。

ご興味がございましたら、当事務所へ、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
posted by ふやた at 14:15| Comment(0) | 無料資料配布 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする