社会保険労務士ランキング
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2024年12月06日

社会保険適用時処遇改善コース、よくある質問をまとめました。

社会保険適用時処遇改善コース

よくある質問をまとめました。

1)会社都合の退職が発生した場合、助成金は申請できませんか?
答え:いいえ、会社都合の退職が発生した場合でも助成金を申請できます。

2)対象従業員が事業主の3親等内の親族ですが、助成金を申請できますか?
答え:いいえ、できません。事業主または取締役の3親等以内の親族は助成金の対象になりません。

3)従業員が30人の事業所です。勤続6か月以上、週20時間勤務のパートタイマーの労働時間を
週4時間延長し、社会保険に加入します。労働時間延長メニューの対象になりますか?
答え:はい、任意適用事業所の申出を行い、「特定適用事業所該当通知書」が交付されれば、助成金の対象になります。任意特定事業所の申出をしていない場合は、助成金の対象となりません。

4)労働時間延長メニューの支給申請は、いつからできますか?
週所定労働時間を延長し6か月目の賃金を支払った日の翌日から2か月以内が助成金の
支給申請期間になります。

5)助成金の支給申請の条件は満たしていたのですが、助成金を申請する前に対象事業員は自己都合退職しました。助成金の申請はできないですか?
答え:いいえ、自己都合退職の場合は、助成金を申請できます。ただし、会社都合で解雇した場合は
申請できません。

6)キャリアアップ助成金の計画書では、手続きなどの支給メニューと労働時間延長のメニューの2つにまるをしましたが、労働時間の延長メニューの取り組みしかしていません。助成金を申請できますか?
答え:はい、できます。計画書にまるをした取り組みをしていなくても支給申請に支障はありません。

助成金の手続きでお困りの方は、当事務所へぜひご覧ください。
posted by ふやた at 13:31| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月02日

老齢厚生年金の支給繰り下げ

老齢厚生年金の支給繰り下げ

 国民年金の老齢基礎年金は、65歳から受け取れますが、受給者の希望により支給を遅らせることに
よって高額の年金を受け取ることができます。老齢厚生年金も同じように支給をおくらせられるかについて。
 老齢厚生年金も65歳で受け取らずに66歳以降75歳(令和4年4月に繰り下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。)までの間で
繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。
 繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。ただし、昭和27年4月1日以前生まれ(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰り下げの上限年齢が70歳までとなります。
 また、次の場合は繰り下げ支給の申し出をすることができません。
 
(1)老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる
   給付(老齢基礎年金および付加年金ならびに、障害基礎年金を除きます。)、他の被用者年金
   各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除きます)の受給権者であったとき
(2)老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において、(1)の受給
   権者となったとき

 支給繰り下げの申し出をした人に支給する老齢厚生年金の額には、老齢厚生年金の額から在職老齢年金の支給停止額を控除した額(繰り下げ対象額)と経過的加算額を合算した額に増額率(繰り下げ月数に0.7%を乗じて得た率)を乗じて得た額を加算します。
 繰り下げ加算額=(繰り下げ対象額+経過的加算額)×増額率
共済組合などから老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している場合、日本年金機構から支給される
老齢厚生年金と同時に繰り下げ請求を行う必要があいます。共済組合などから支給される老齢厚生年金(退職共済年金)をすでに65歳から受給している場合は、日本年金機構から支給される老齢厚生年金の繰り下げ請求はできません。また、繰り下げ請求を行う場合は、共済組合などと日本年金機構とで繰り下げ申出を行った日がことなる場合は、先に申出をした日に、両方の老齢厚生年金を繰り下げることとなります。

年金相談で手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
posted by ふやた at 15:11| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする