社会保険適用時処遇改善コース
よくある質問をまとめました。
1)会社都合の退職が発生した場合、助成金は申請できませんか?
答え:いいえ、会社都合の退職が発生した場合でも助成金を申請できます。
2)対象従業員が事業主の3親等内の親族ですが、助成金を申請できますか?
答え:いいえ、できません。事業主または取締役の3親等以内の親族は助成金の対象になりません。
3)従業員が30人の事業所です。勤続6か月以上、週20時間勤務のパートタイマーの労働時間を
週4時間延長し、社会保険に加入します。労働時間延長メニューの対象になりますか?
答え:はい、任意適用事業所の申出を行い、「特定適用事業所該当通知書」が交付されれば、助成金の対象になります。任意特定事業所の申出をしていない場合は、助成金の対象となりません。
4)労働時間延長メニューの支給申請は、いつからできますか?
週所定労働時間を延長し6か月目の賃金を支払った日の翌日から2か月以内が助成金の
支給申請期間になります。
5)助成金の支給申請の条件は満たしていたのですが、助成金を申請する前に対象事業員は自己都合退職しました。助成金の申請はできないですか?
答え:いいえ、自己都合退職の場合は、助成金を申請できます。ただし、会社都合で解雇した場合は
申請できません。
6)キャリアアップ助成金の計画書では、手続きなどの支給メニューと労働時間延長のメニューの2つにまるをしましたが、労働時間の延長メニューの取り組みしかしていません。助成金を申請できますか?
答え:はい、できます。計画書にまるをした取り組みをしていなくても支給申請に支障はありません。
助成金の手続きでお困りの方は、当事務所へぜひご覧ください。