パートタイマーの就業規則について
パートタイマー用の就業規則の作成の場合の意見を聴く相手はどなたか
について、パートタイマーでも就業規則を作らないとならないということで、
その内容を検討中ですが、この規則の作成に当たって意見をききとるべき相
手方はこの規則の適用を受けるパートの代表者なのか、パートの代表者なの
か、一般従業員の過半数代表者なのか、どちらなのか。
就業規則の作成・変更の際に意見を聞くべき相手方は、労基法第90条に
より、事業所の労働者の過半数を組織する労働組合(これがない場合はいわゆ
る過半数代表者)であると定められています。そして、これについての行政
解釈では「同一事業所において一部の労働者についいてのみ適用される就業
規則をべつに作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される
就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成または変更に
際しての第90条の意見の聴取については、当該事業場の全労働者の
過半数で組織する労働組合または全労働者の過半数を代表するものの意見を
きくことがひつようである。
なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合などの
意見をきくことがのぞましいです。
このように、労基法上はあくまでもパートを含むその事業場の全労働者の
過半数を代表するものの意見を聞かないとなりません。就業規則の届け出
に添付する意見書も、このものの意見をきさいしたものでないければなりま
せん。パートが少数であれば一般従業員の組織をする労働組合などの意見を
聞くことになるでしょう。
ただ、パート・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用
管理を改善などに関する法律)では併せてその規則の適用を受けるパートタイ
マーなどの過半数代表者からも意見をきくように努めるものするとされてい
ますのでえ、そうした措置を講じなければなりません。
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