老齢厚生年金を遺族が請求する場合について
ご主人さまの老齢厚生年金を受ける権利がありましたが、
その請求をしようとしているときに死亡してしまいました。
ご主人様の死亡前にかかる老齢厚生年金を奥様が請求する
ことができるのかについて。
老齢厚生年金の受給権者が、その請求をする前に死亡し
たときは、受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟
姉妹、またはこれらのかた以外の三親等内の親族であって
受給権者の死亡当時、受給権者と生計を同じくしていたものは、
自分の名で受給権者の死亡前にかかる老齢厚生年金を請求する
ことができます。ただし、請求できる順位を、配偶者、子、
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の第三親等内にお
親族の順となります。
したがって、ご主人が亡くなられたときに、あなたがご主人と
生計を同じくしていたのであえば、ご主人の死亡前にかかる
老齢厚生年金についてあなたの名前で請求することができます。
年金の手続きでお困りの方は、お気軽に当事務所へお問い
合わせください。よろしくお願い申し上げます。
2025年01月27日
2025年01月23日
65歳超継続雇用促進コースの無料資料配布です。
65歳超継続雇用促進コースの無料資料配布です。
詳しくはファイルに記入してありますので、あわせてごらんください。
ご不明点や申し込みをご検討されるさいは、ご連絡をよろしくお願い申し
上げます。
1)助成金の概要と助成金額
65歳超雇用推進助成金は、人生100年時代に向けて、雇用で
きる環境を整備するために、継続雇用年齢や定年年齢の引き上げを
促進する助成金です。
助成金の対象になるのは、以下の取り組みどちらかになります。両方
の取り組みをしてよいですが、支給されるのは助成金が高い助成金だけになります。
1)定年
65歳以上の年齢への定年引上げや定年の定めを廃止する会社に対して、人
数や引上げ年齢に応じて助成金を支給します。
2)継続雇用
希望者全員を66歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入する会社に対して、助成金を支給します。
助成金額制度の内容や定年の年齢引き合上げ幅、
60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、以下の額を支給します。
以降はファイルに記載していますので、こちらを65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース).pdf65歳超継続雇用促進コースの資料の抜粋です。クリックしてください。
詳しくはファイルに記入してありますので、あわせてごらんください。
ご不明点や申し込みをご検討されるさいは、ご連絡をよろしくお願い申し
上げます。
1)助成金の概要と助成金額
65歳超雇用推進助成金は、人生100年時代に向けて、雇用で
きる環境を整備するために、継続雇用年齢や定年年齢の引き上げを
促進する助成金です。
助成金の対象になるのは、以下の取り組みどちらかになります。両方
の取り組みをしてよいですが、支給されるのは助成金が高い助成金だけになります。
1)定年
65歳以上の年齢への定年引上げや定年の定めを廃止する会社に対して、人
数や引上げ年齢に応じて助成金を支給します。
2)継続雇用
希望者全員を66歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入する会社に対して、助成金を支給します。
助成金額制度の内容や定年の年齢引き合上げ幅、
60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、以下の額を支給します。
以降はファイルに記載していますので、こちらを65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース).pdf65歳超継続雇用促進コースの資料の抜粋です。クリックしてください。
2025年01月20日
企業年金連合会(存続連合会・新連合会)について
企業年金連合会(存続連合会・新連合会)について
厚生年金基金の中途脱退者に対する給付を行ってきた
企業年金連合会はどうなるのかについて。
改正前の厚生年金保険法の規定により設立された現在の企業年金
連合会は、確定給付企業年金法に基づく新たな企業年金連合会(新連合会)
が設立されるまで、存続連合会として存続します。
新連合会は、確定給付企業年金の中途脱退などに係る老齢給付金
の支給を共同して行うとともに、積立金の移管を円滑に行うために
設立されますが、その時期は未定です。
それまでは、存続連合会は、存続厚生年金基金の中途脱退者、
解散基金加入員、または、確定給付企業年金の中途脱退者からの
申出により、、脱退一時金相当額または、残余財産の移管を受けて、
これらの方または、その遺族について存続連合会老齢給付金の支給を
行います。
存続連合会は、新連合会が設立されたときに解散し、解散後は、
存続連合会の残余財産を基金中途脱退者などに分配します。また、
存続連合会が解散したときは、その一切の権利・義務は企業年金
連合会が引き継ぎます。
年金の手続きにお困りのある方は、お気軽に当事務所へ
ご連絡、よろしくお願い申し上げます。
厚生年金基金の中途脱退者に対する給付を行ってきた
企業年金連合会はどうなるのかについて。
改正前の厚生年金保険法の規定により設立された現在の企業年金
連合会は、確定給付企業年金法に基づく新たな企業年金連合会(新連合会)
が設立されるまで、存続連合会として存続します。
新連合会は、確定給付企業年金の中途脱退などに係る老齢給付金
の支給を共同して行うとともに、積立金の移管を円滑に行うために
設立されますが、その時期は未定です。
それまでは、存続連合会は、存続厚生年金基金の中途脱退者、
解散基金加入員、または、確定給付企業年金の中途脱退者からの
申出により、、脱退一時金相当額または、残余財産の移管を受けて、
これらの方または、その遺族について存続連合会老齢給付金の支給を
行います。
存続連合会は、新連合会が設立されたときに解散し、解散後は、
存続連合会の残余財産を基金中途脱退者などに分配します。また、
存続連合会が解散したときは、その一切の権利・義務は企業年金
連合会が引き継ぎます。
年金の手続きにお困りのある方は、お気軽に当事務所へ
ご連絡、よろしくお願い申し上げます。