・年金額を増やす方法はいくかあります
自営業者のように、国民年金だけでかけてきた方の老齢基礎年金
(国民年金)は、受給額を増やすことができます。その方法として
1)未納となっている期間の保険料を支払う(2年までさかのぼって
支払うことができる。)
2)保険料免除・猶予期間の保険料を支払う
3)任意加入をする。
4)付加保険料を支払う。
があります。
このほかにも、国民年金基金、確定拠出年金等の方法もあります。
・付加年金は自営業者のための有利な制度です。
付加保険料を支払っていた方は、老齢基礎年金にプラスして、
付加年金を受け取れます。これは、国民年金の第1号被保険者だけの
特典です。
毎月400円の付加年金保険料を支払えば、次の計算による額の
付加年金が死ぬまで上乗せされます。物価上昇なども考えて単純
計算すると、2年でもとがとれるとても有利な制度です。
(付加年金の額(1年に受け取れる額)200円×付加年金保険料
納付済みの月数)
ただし、国民年金基金との両方に加入することができません。
対象者は、自営業者やフリーターなど、第1号被保険者と
65歳未満の国民年金任意加入者です。
付加保険料だけを納付することはできず、国民年金保険料に
加えて400円を納付します。保険料を、免除・猶予をされて
いる方は付加保険料を支払うことができません。
老齢基礎年金は、毎年4月に物価の変動に合わせて、年金額が
変わります。しかし、付加年金は物価の影響を受けないので、
もらえる付加年金の額は変わらないとされています。
付加保険料は、申出をした月以後支払うこができます。また、
いつでもやめることができ、すでに払った分を除き申出をした
前月以降の保険料をはらわないことができます。
住所地の国民年金の窓口に申し出れば手続きできます。
ちなみに、付加保険料は、翌月末日の納付期限日までに保険料を
納付しなければ、加入を辞退したものとみなされます。しかし、
法改正により過去2年分まで納付することができることになりました。
・任意加入と付加年金の損得
65歳未満の任意加入者は付加保険料も納付することができます。
どちらのほうがメリットがあるのかについて。
1)任意加入した場合
任意加入の場合も約10年でもとがとれます。
2)付加保険料を支払った場合
付加年金の一年間にもらえる年金額は、
(付加年金額=200円×付加保険料納付済み月数)
付加保険料は毎月400円なので、一年間で合計4800円になります。
このときの付加年金額は毎月200円×2400円となり、毎年、老齢
基礎年金にプラスして、2400円の付加年金を受け取ることができます。
年金をもらい始めて2年でもとがとれることになります。
年金相談にご興味がございましたら、
お気軽に当事務所へ、ご連絡、よろしくお願い申し上げます。