社会保険労務士ランキング
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2025年02月25日

介護休業給付金のご案内


介護休業給付金のについて

家族介護のために休んだ間、本来なら得られたはずの給料の
7割近く支援される。そんなありがたい制度が「介護休業給付金」
です。

支給対象は、介護休業をした被保険者
※ただし、1年以上の雇用期間が必要。家族が2週間以上常時
介護が必要であることが要件です。
支給額は月額上限34万7127円で休業中は給与の67%
※2024年の8月から
申請先は事業所を管轄するハロワーク
※基本的に事業主を経由して支給申請を行います。

介護休業中の収入サポート
 家族が病に倒れたり、認知症が急激に進んでしまったり、介護
は急に必要になるのが常です。すぐ施設が見つかれば職員に
任せることも可能ですが、入居までに時間がかかったり在宅
介護を余儀なくっされたりすると介護休業を利用することに
なります。
 会社員が介護休業を選択した場合、休業中は賃金がなくなり
収入が途絶えてしまいます。その経済的な負担を軽くして
くれるのが「介護休業給付金」です。
 受給額が基本、「休業開始をした時点での賃金日額×
支給日数の67%。」介護休業中に有給休暇を取得したり
すると、給付金額が減額されることもあります。

介護休業給付金はあくまでも職場復帰を前提とした制度
です。介護休業に入る前に退職が決まっている場合は
利用できません。
介護休業期間中に賃金が支払わえれると介護休業給付金が
減額されることにあります。
「介護休業給付金」は家族一人あたりに、月々93日が
上限です。3回まで分割もできます。

介護休業給付金の流れは、
基本的には事業主がハローワークに申請します。申請は
介護休業終了後で支給決定から1週間程度で振り込まれます。
1)介護休業を開始して、過去6カ月の平均給与月額67%を支給

2)最長3か月(93日)までに介護休業を終了。
最長93日を3回まで分割可能。介護対象者は、配偶者、
父母、配偶者の父母、兄弟姉妹、子、孫

3)事業主からハローワークへ支給申請、本人または、事業者が
ハローワークに申請します。
支給が決定すると介護休業日数分をまとめて指定口座に振り込
まれます。

※有期労働者も以下の条件に該当すれば
対象になります。

休業取得予定日から起算して93日を経過する日から
6カ月を経過する日までに労働契約が更新れる場合には、
更新後の契約の期間が満了することが明らかでない
場合です。

社会保険の手続きでお困りの方は
お気軽に当事務所へご相談ください。

posted by ふやた at 13:16| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年02月21日

雇用保険の法改正について

2025年4月1日からは、雇用保険制度が変わります。
雇用保険の対象となる方の条件のうち、週当たりの所定
労働時間が20時間以上から10時間以上に変更されます。
これによって、適用となる方の人数が多くなります。
 また、自己都合で退職した方の給付制限期間が、原則と
してこれまでの2か月間から1か月間に短縮されます。
1日でも早く生活費がほしい離職者さんにとってはうれしい
改正です。 
 さらに自己都合で退職した方が雇用の安定、就職の
促進に必要な職業に関する教育訓練などを自ら受けた場合
は、この1カ月の給付制限もなくなります。
 この教育訓練は、離職期間中、あるいは離職日の前の
1年前に受けることが条件です。

雇用保険でお困りの方は、
当事務所にお気軽にお問い合わせください。

posted by ふやた at 13:27| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年02月20日

遺族厚生年金の法改正について

遺族厚生年金の法改正について、

 どういう内容かご案内します。死亡した受給権者に生計
を維持されていた3親等以内の遺族、死亡した方の老齢厚
生年金の報酬比例部分の4分の3支給されます。配偶者の
みでも受給できます。申請先は年金事務所です。

 遺族基礎年金よりも対象となる遺族は多いです。
厚生年金に加入している方が亡くなった場合は、
遺族基礎年金にさらに上乗せして受給されます。条件は
被保険者であった時に初診日に診断さえれた病気やけが
で5年以内に亡くなった場合、加入期間が25年以上の場合
など、2025年の法改正により、20代から50代の男性も
新たに5年間の有期給付の対象にないます。また、女性は
有期給付の対象年齢が段々引き上げられます。
 現在は30歳未満の方が5年間の有期給付の対象ですが
施行日から対象年齢が40歳に引上げられた、その後
も段階的に年齢が上がる予定です。

年金の手続きにお困りの方は、
お気軽に当事務所へ、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
posted by ふやた at 14:14| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする