労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく
完納されたとき、そのほかその納付状況が著しく良好な場合であると認められるときは
当該労働保険事務組合にたいして予算の範囲内で報奨金を交付することができます。
具体的には、原則として、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する
事業の事業主に委託に係る前年度の確定保険料の合計額の95%以上が納付されている場合に、
労働保険事務組合ごとに、1000万円または当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に
100分の2を乗じてえた額に厚生労働省が定める額をくわえた額のいずれか低い
額が交付されます。
ただし報奨金が交付されるためには、必ずしも労働保険料を督促されることなく完納している
必要はありません。
報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を10月15日までに、
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に申請書を提出する必要があります。
暑い日が続きますが、熱中症に気を付けています。
皆様、お忙しいところ、ご覧をしていただき
ありがとうございます。
よろしくお願い申し上げます。
【関連する記事】