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2024年09月09日

代表者が変わったときについて

代表者が変わった時の手続き
 
 事業所の代表者がかわったときには、年金事務所や健康保険組合に事業所関係
変更(訂正)届を提出して手続きをします。

 従来は変更前の事業主の署名が必要でしたが、現在は変更後の事業主が変更前後の
氏名、住所、変更年月日を記入することで届け出ができます。
 代表者の氏名が変わった場合も事業所関係変更(訂正)届を提出します。
事業所の連絡先電話が変わった場合や、昇給月・賞与支払い予定月、現物給与の種類変更、
社労士に業務を委託した時などにもこの届出が必要です。なお、法人の場合は、名称が変更されなければ
代表者が変わっても労働基準監督署、ハローワークへの手続きはありません。

 ご興味がおありの方は、当事務所へご連絡よろしくお願い申し上げます。

posted by ふやた at 14:53| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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