健康保険と厚生年金の住所変更・氏名変更について
事業所が協会けんぽに加入していう場合、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば、
健康保険と厚生年金保険の氏名と住所変更をする手続きをする必要はありません。
自動的に手続きが行われ新しい健康保険証が事業主あてに送られてくるので、
古い保険証は従業員から回収して日本年金機構に返却しましょう。
マイナンバーと基礎年金番号が紐づけられているかは、ねんきんネットや
年金事務所で確認できます。マイナバーと紐づけていないときは、被保険者氏名変更(訂正)
届とまたは被保険者住所変更を年金事務所に届け出て、氏名変更と住所変更の手続きが
必要になります。
たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。
2024年09月12日
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