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2024年09月12日

雇用保険の氏名変更と住所変更について

雇用保険の氏名変更と住所変更について

 雇用保険はマイナンバー制度の導入により運用が、変わり氏名変更の単独での手続きは不要になりました。雇用保険では被保険者の住所を管理していないので、住所変更の手続きは必要ありません。
 資格喪失届、転勤届、育児休業給付の申請時などで手続きと同時に氏名変更を行てください。

たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。

ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。
posted by ふやた at 14:31| Comment(0) | 事務所案内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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