会社が社会保険をやめるとき
社会保険から脱退するときの手続き
会社が解散したり、休眠をしたりすることで事業が存続できないときは、
事実が発生してから5日以内に年金事務所、健康保険組合に適用事業所全喪届を届出る必要があります。
届け出て社会保険を脱退することになります。また、被保険者資格喪失届も必要となります。
任意適用事業所の場合は任意適用取消申請書を提出する必要があります。
たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。
2024年09月12日
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