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2024年09月12日

労働保険から脱退するときの手続き

労働保険から脱退するときの手続き

 事業を廃止・休止したり、雇用保険の被保険者がいなくなった場合は、雇用保険の適用事業所を廃止する手続きが必要になります。
事業所を廃止した日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークに雇用保険事業所廃止届の提出が必要です。被保険者である従業員が
いる場合は雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書の提出を行います。

 労働保険は、保険年度単位で概算保険料を事前に納付しているため、事業を廃止した日の翌日から50日以内に確定保険料申告書と労働保険料還付請求書を管轄の労働基準監督署に提出して、
 前払いしている概算保険料を清算を行います。

たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。

ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。

posted by ふやた at 14:33| Comment(0) | 事務所案内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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