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2024年10月03日

労働保険の成立と保険料申告と納付の手続きについて

労働保険の成立と保険料申告と納付の手続きについて

 労働者を一人以上雇用すすると労働保険の適用事業となり、労働保険に加入する義務が生じます。
適用事業になると、労災保険と雇用保険にについて、申告や納付を行います。
 申告や納付は、基本的に会社単位ではなく事業単位で行います。
 労働保険には「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の両方について、保険料の申告をや納付をまとめて行う事業のことです。一方、二元適用事業は、保険料の申告、納付を別々に行う事業のことを指します。
 ほとんどの事業が一元適用事業になりますが、建設業やの農林漁業など事業の実態によって、
労災保険と雇用保険の適用を区分したほうがよいと考えられる事業は二元適用事業となります。
 また、農林水産業のうち、常時使用者が5人未満の個人事業は暫定任意適用事業になります。
 労働保険の適用事業は支店や、営業所、工場などをひとつの単位とします。
そのため原則として、支店ごとや営業所ごとに労働保険の申告の納付をおこなわなければなりません。
そうすると、事業が拡大して支店や営業所が増えていったときに事務処理が煩雑になってしまいます。こうした事務の手間を軽減させるために、一定の要件を満たしている事業では、認可を受けて労働保険料の申告納付を本社などの一つの常行で一括して行うことができるようになっています。
 これを「継続事業の一括」と呼びます。また、この場合の本社を「指定事業」、一括された各事業を「被一括事業」と呼びます。

ご興味がある方は、当事務所へご連絡ださい。
posted by ふやた at 14:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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