社会保障協定
外国で働くことになった方などが対象になります。
就労する年金制度に加入することになりますが、日本と相手国が社会保障協定を結んでいる場合には
一定の要件を満たせば、相手国の年金制度の加入が免除されます。
社会保障協定とは、年金保険料の二重負担の防止と年金受給資格の確保を目的に、
国が諸外国と締結をすすめているものです。日本と協定を結んでいる国で働く場合は、
適用証明書を日本年金機構に提出します。
1)二重加入の防止
保険料の二重負担を防止するために加入するべき制度を2国間で調整する。
2)年金加入期間の通算
保険料の掛け捨てとならないように日本の年金加入期間について、協定を結んでいる国の
年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする。
同様に、協定相手国の年金加入期間を、日本の受給資格期間に通算して、
年金受給につなげられる。(ただし、イギリス、韓国、イタリアおよび中国においては通算不可)
なかなか難しい手続きなので、サポートをさせて頂きたいと考えています。
社会保険の手続きで社労士をお探しの方は、当事務所までご連絡をよろしくお願い申し上げます。
お忙しいところ、ブログを読んでいただき、ありがとうございます。
2024年10月19日
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