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2024年10月28日

17条付記印で省略できる添付書類

社会保険労務士の付記印を使える届出

社会保険労務士の付記印は、労働・社会保険関係のどんな届出にも使えるわけではなく、その範囲は限られています。下記は、社労士付記により添付書類を省略できる主な届出です。

雇用保険 被保険者資格取得届
雇用保険 被保険者資格喪失届及び雇用保険 被保険者離職証明書
雇用保険 被保険者転勤届
雇用保険 被保険者氏名変更届
雇用保険 被保険者休業開始時賃金証明書
雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書
労働保険 保険関係の成立の届出
厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

雇用保険の資格取得や喪失、厚生年金保険の算定基礎など、社労士として実務に携わる上で、比較的頻度の高い手続きについて付記が認められていることが分かります。
posted by ふやた at 15:05| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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