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2024年10月28日

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

最近話題になっている十月から始まる社会保険の拡大について記載します。

適応拡大の基準に該当する場合は、今までは健康保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)であったとしても、自分自身で社会保険に加入しなくてはなりません。もし、加入したくない場合は、勤務時間の見直しなどが
必要になります。
 年金機能強化法の施行に伴い、平成28年の10月1日より順次短時間労働者において社会保険の適用が拡大されています。従来、所定労働時間または日数が正社員の4分の3未満の人は、社会保険の適用外とされておりましたが、施行後は次の基準をすべて満たす場合は、短時間労働者として社会保険のが適用されました。

1)週の所定労働時間が20時間以上であること
 原則として就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間が20時間以上っであることにより判断し、その時間数には残業時間が週20時間以上の月が2か月間以上にわったた場合、実際の労働時間が週20時間以上になった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得します。

2)雇用期間が2か月以上見込まれること
 期間の定めがなく雇用されてる場合や雇用期間が2か月未満であっても、雇用契約期間が2か月以上である場合が該当します。また、雇用期間が2か月未満であっても、雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されていたり、同様の雇用契約により雇用されたものについて更新などにより2か月間以上雇用された実績がある場合も該当します。
3)賃金の月額が8.8万円以上であること
・本給と諸手当を含めた所定内賃金の額で判断します。基本給が月給でない場合は、週給、日給、時間給を月額に換算します。ただし、次の賃金は除きます。

臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払れる賃金(例えば慶弔見舞金、賞与)

・時間外労働、休日労働および深夜労働にたいして支払われる賃金(例:残業・休日・深夜割増
賃金)
・最低賃金法で参入しないことを定める賃金(皆勤手当て、通勤手当、家族手当)
ただし、あくまでも被保険者となるか否かの判断においては除外するだあり、被保険者資格取得届や算定基礎届の報酬月額には臨時に支払われる賃金以外は含めて届出をします。

4)学生でないこと
雇用保険の問い扱いと同様、生徒または学生は適用対象外となります。ただし、卒業見込証明書を有して卒業前に就職をして卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者、休学中の者、大学の夜間学部および高等学校の夜間などの定時制の課程の者は被保険者になります。

5)被保険者数が常時101人以上の企業(特定適用事業所)に努めていること同一の事業主の
同一事業主の適用事業所において厚生年金保険の被保険者数が1年で6か月以上、100人を超えることがが見込まれる場合は特定適用事業所となります。
同一事業主とは、法人番号が同じ適用事業所をさしますので、支店がある場合は本社とすべての支店に務める被保険者数を合算して判断します。ただし、被保険者数には短時間労働者は含めません。

なお、令和6年10月1日から特定適用事業所の適用要件が、常時100人をこえる適用事業所から常時50人を超える適用事業所へ改正されます。
社保の拡大、皆様もテレビでご覧になったことがあると思いますが、ご興味のある方はご連絡をお待ちしております。
posted by ふやた at 15:08| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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