短時間労働者にたする健康保険・厚生年金の適用拡大の適用単位について
いわゆる社保の拡大の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用は、
同一法人で法人番号が同じ適用事業所の場合は、全事業所において判断されるため1事業所のみで適用を受けることはできません。
「短時間労働に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の適用を受ける事業所には「特定適用事業所」と「任意特定適用事業所」があります。
(特定適用事業所)
事業主が同一である1または2以上の適用事業所であって、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える各適用事業所(*事業主が同一である1または2以上の適用事業所)
・法人事業所に属する事業所の場合は、法人番号が同じ適用事業所
・個人事業所の場合、現在のて適用事業所
(任意適用事業所)
特定適用事業所以外の適用事業所の事業主が同意対象者の同意を得て申出をして、適用事業所となった事業所
*同意対象者
・事業主が同一である1または2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者および短時間労働者
以上からもわかるとおり、適用の可否を判断する上では、事業主が同一である全事業所において、
判断するため、法人番号が同じ適用事業所は一体となって判断されることになります。
ゆえに、同一法人のうち一部の事業所はのみで「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」を受けることはできません。
一方で、健康保険及び厚生年金保険の適用については、各事業所単位に適用し事務処理をするということが原則です。これは、あくまで、適用し事務処理を行う単位は事業所ごとというだけであり、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」の適用可否を判断するものとはことなります。
ちなみに10月からの社保の拡大で、社会保険の手続きで社労士をお探しの方は、
当事務所へご連絡をお待ちしております。
お忙しい中ブログを読んでいただいて、ありがとうございます。
2024年10月28日
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