第3号被保険者について
第3号被保険者(サラリーマンの妻・夫)なのに届出をせずにいると、その間は保険料
未納期間となってしまいます。
過去に第3号被保険者として届け出をしていない期間がある場合は、さかのぼって届け出することができるのは、本来は2年前までです。しかし、2年を超えてさかのぼり、届出することができる特例ができました。
1)昭和61年4月から平成17年3月
今からでも手続きすえば、さかのぼって加入できます。
2)平成17年4月以降
やむをえない理由でとどけでしてない場合のみ届出できます。
3号被保険者がパートとして就職して会社は社会保険に加入手続きをしたが、本人は知らされ
ず、パートを退職後本人は3号のままと誤解して届出をしなかった場合です。
第3号被保険者の特例は、老齢基礎年金をもらっている人をもらっている人も届出できるので、その結果受け取れる年金額が増えます。
また、65歳以上で老齢年金を受っとているのに必要な加入期間を満たしていない場合も、特例の届出ができます。この届出により加入期間が満たされる場合は、老齢年金がもらえるようになります。
第3号被保険者が加入するときは、配偶者の勤務先を経由して届出します。
年金の手続きでは、今後、マイナンバーの記載が拡大が予定されており、これにより添付書類が省略ができます。
第3号被保険者関係届では、扶養家族の続柄を確認するため、戸籍謄(抄)本または、住民票
を添付する必要がありますが、次の要件を満たせば、省略することもできます。
1)マイナンバーを記載する
会社はマイナンバーでマイナンバーの身元確認を行います。
2)会社が次のページ様式の「続柄確認のみ」チェック入れる。このほか扶養家族の収入が所得税法の扶養家族と会社が確認した場合は〇をつけて記載すうことで添付書類を省略することができます。
記載しない場合は、収入が確認できる書類を会社から日本年金機構に提出する必要があります。
課税証明書や失業保険の受取額がわかる通知書を等です。
年金の手続きで社労士をお探しの方は
当事務所までご連絡お待ちしております。
2024年10月29日
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