国民年金の保険料の免除について
国民年金には、保険料をははらうのが困難な方のために、届出や申請をして保険料が免除される制度があります。この制度は第1号被保険者(自営業者や無職、フリーターなど)にのみ適用されます。
保険料免除制度は、加入期間として計算されるだけでなく、保険料の一部を払ったことにしてくれる。とてもおとくな制度です。
1)法定免除
届出をすることにより、保険料が全額免除されます。次のいずれかにあてはまる人が法定免除の対象です。
・生活保護法の生活扶助を受けている方
・障害年金(1・2級)をもらっている方
2)申請免除
申請をし、認められることにより、保険料が全額または一部を免除されます。
・生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている方
・障害者または寡婦、寡夫、未婚のひとり親で所得が135万円以下の方
未婚のひとり親と寡夫2021年から対象になっています。
・経済的な事情で保険料の支払いが困難な方
経済的な事情よル申請は所得制限があります。この場合の所得制限は、本人だけでなく配偶者や世帯主もみて判断します。
ただし失業した場合は特例があり本人の所得を除外して配偶者・世帯主の所得だけで判断されます。
申請する年度または前年において退職した人が対象となります。
この場合、雇用保険受給資格証が離職票が必要です。事業主の事情で休止、廃止も対象になります。
また、震災や火災などによって財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合(損害保険などの給付を受けた分は除く)も同様の特例があります。
これらの申請は住所登録をしている市区町村役場で国民年金窓口で行います。
2024年10月31日
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