追納制度
免除された期間の保険料は、10年以内に、後から支払うことができます。この制度を
追納制度と呼びます。法定免除と申請免除の期間は、保険料の免除されるだけでなく、一定の割合で老齢基礎年金に反映されます。
ただし、全額免除でない場合は免除された残り分の保険料は納付しなけばなりません。
追納のときの保険料は、当時の保健料と同じ額とはいうわけにはいきません。3年以上経過した期間の期間の保険料を追納する場合、免除された当時の保険料に一定の額が上乗せされます。
ちなみにい滞納や未納は2年ははらうことができます。滞納した場合でも2年間はさかのぼって支払うこと加入期間を増して年金額を増額できます。
保険料を支払いうことができる時効は2年と決まっています。ほっといてまたっく払ってない場合は滞納分と免状申請をしてなかった分とでは後から支払うさかのぼり期間も違ってきます。
2024年10月31日
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