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2024年10月31日

出産・育児休業について(厚生年金)

出産・育児休業について(厚生年金)

 少子化の影響で、産前産後の休業や育児休業中はさまざまな優遇制度が用意されています。
 休業中の給料の保障として、健康保険やハローワークから給付金をもらえる他、産前産後休業中、育児休業中の社会保険料(健康保険料金、厚生年金保険料)が免除されます。免除は、本人だけでなく会社も対象になります。
 免除される期間は、産前産後休業を開始した月から職場復帰の前月まで、最長で子が3歳になるまです。免除された期間は、保険料を払った者として年金は計算されます。
 この制度は、育児休業を取得しても年金が減らないようにという趣旨でできました。また、産前産後休業中は、健康保険から「標準報酬月額/30」の三分の2が出産手当金としてもらえます。この場合は、標準報酬月額は生成28年4月1日以降は支給開始日以前の一年間を平均して算出することになりました。
 産後休業・育児休業かあ職場復帰して、短時間勤務をするなどにより給料がさがることがります。
この場合は会社を経由して届出をすれば下がった月から三か月間の給料を平均して標準報酬月額を改定されます。

通常は給料が下がったことによって随時改定は、
1)固定的な給料の変動が原因
2)2等級以上の差が生じる
3)3か月とも出勤日数が17日以上ある(短時間労働者は11日以上)
の三つの条件を満たす必要があります。しかし、育児休業かあ復帰したときには、1等級の差でも改定されます。
 なお3か月間のうち、休養計算の基礎となった日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月があればその月は除いて平均を計算します。
 この制度は育児休業だけでなく産前産後休業終了時に休養が下がった場合にも使えます。
さらに、短時間勤務をするなどで給与が下がった場合、標準報酬月額がさがったにもかかわらず、年金計算上は下がったものとして計算しないという特例があります。
 安い保険料を支払いながら、高い保険料をしはあったものとして年金を計算してもらえる、
とてもお得な制度です。
 この制度は、育児休業を取得したかどうかに関係なく、子が3歳になるまで使えます。
 男性でも要件があえば特例の届出ができ、夫婦それぞれが届出することもできます。
 大変便利な手続きなので、年金の手続きで社労士をお探しの方は、
 当事務所へご連絡をおまちしております。

posted by ふやた at 14:32| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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