75%未満にダウンすればもらえる可能性があります。
60歳以降も引き続き働き続けて給料が下がった場合は、下がった率に応じてハロワークから
お金が支給されます。これを高年齢雇用継続基本給付金といいます。
61%以下に下がったときが最大で下がった給料に15%を受け取れます。
下がった給料に15%掛けて計算するので、下がれば下がるほど多く受け取れるというわけではあり
ません。
なお、60歳以降に受け取った賃金が364,595円以上であると、その月は対象になりません。(毎年8月に改訂されます。)
60歳から65歳になる直前までの5年間受けとる権利があり、それぞれ月ごとに低下率に応じて
給付金の計算をします。
直前6か月を平均する。
「60歳到達時賃金」とは60歳に到達する直前6か月の給料を平均したもので、残業代や通勤手当なども含まれます。
ただし、60歳になった時点で勤続5年に満たない場合は対象になりません。
この場合は、5年に達したときに直前の6か月の平均を計算して、それ以降に給料が下がれば受け取ることができます。
定年で給料が下がるのは60歳に到達する前後であることが多く、勤続5年に達したときにはすでに下がっていることが
よくあります。その結果この制度を活用できないことが多くあるので注意が必要です。
ここでいう、「勤続5年以上」は在籍会社だけではなく、転職前の期間を通算することができます。
この場合、前職を退職後1年以内に再就職して、失業保険や再就職手当などをもらえなかったことが要件になります。
転職しても使える
この制度は60歳の前と後ろで働く会社が異なっても要件に合えばもらえます。
60歳で退職して、その後別の会社に再就職した場合などがこれに該当します。
前職を退職後1年以内に再就職して失業保険や再就職手当などをもらえていなかったことが要件になります。
ご興味がございましたら、当事務所までお問い合わせください。
2024年11月14日
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