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2024年11月14日

高年齢再就職給付金

 高年齢就職手当と高年齢雇用継続基本給付金と比べて有利なほうを選択する

  違いは失業保険をもらったかどうかです。
 勤続5年以上の人が退職し、失業保険を残して60歳以降に再就職したときには、
 高年齢再就職給付金がもらえます。
 高年齢再就職給付金も高年齢雇用継続基本給付金と同じように賃金の低下率に応じてお金がもらえるものです。下がった賃金の上限や給付金
 の計算式も同じです。
 高年齢雇用継続基本給付金との違いは、いったん退職して失業保険(基本手当という)をもらったかどうかです。失業保険を少しでももらっ
 たら再就職給付金、もらわなかったら雇用継続基本給付金、もらわなかったら雇用継続給付金ということになります。
 どちらの制度も、原則として1年以内に再就職していなければ対象になりません(退職後2か月以内に申請すれば期間は延長できる)
 また、高年齢雇用継続基本給付金は60歳から65歳になるまで直前までの5年間であるのに対し、高年齢再就職給付金は、失業保険の残日
 数に応じて1年間または2年間です。(65歳になるまでが上限)

 再就職手当は年金と調整されない

  再就職手当、失業保険(基本手当)をもらっている途中で安定した職業についたり、事業を開始した場合にもらうものです。(60歳未
 満でももらえる)
 再就職手当と高年齢再就職給付金は再就職したときにもらえるというてんで同じですが、趣旨は異なります。
 両方をもらうことはできないので、どちらか一つを選択することになります。
 どちらかが得かは再就職後の賃金や老齢年金の額によってことなるので一概にはいえません。
 高年齢再就職給付金をもらっている場合は、もらう給料によって老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)が減額されます。
 これにたして、再就職手当をもらっても老齢年金が減額されることはありません。
 さらに、再就職後6か月以上雇用されることを条件に就業促進定着手当の上乗せされる可能性もあります。
 一度選択すれば変更することができないためよく考えて選ぶ必要があります。

 年金の手続きでご相談をご希望の方が、気軽に当事務所にご連絡ください。
posted by ふやた at 14:28| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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