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2024年11月18日

年金の裁定請求について

年金は自分で請求しないともらえない

 事前に確認すると無駄がない。
 年金を裁定請求するには、たくさんの添付資料を用意する必要があります。
必要な書類は人によって違います。
 裁定請求する前に、どんな書類の添付が必要なのか、社会保険労務士や
年金事務所で聞いておきましょう。
 年金は年6回偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払いの月の前月と前々月の2か月分ずつ支払い月の15日に支給されます。
 どの書類も重要なものなので落ち着いて手続きをしましょう。

老齢年金請求時の主な書類
1)老齢給付請求書で、年金請求書(国民年金、厚生年金)
2)年金手帳、または、基礎年金番号通知書、本人と配偶者。
3)雇用保険被保険者証、コピーでも可(雇用保険に加入したことがあるとき)
4)戸籍謄本(抄本)、受給権発生以降で6か月以内のもの
 (マイナンバー記載で省略できる。)
5)生計維持を証明する書類、加算となる子や配偶者がいる場合に必要です。世帯全員の住民票など(マイナンバー記載で省略できる。)
6)所得を証明する書類(配偶者)、加算となる配偶者がいる場合に必要。非課税証明書など
(マイナンバー記載で省略できる。)
7)預金通帳、または、キャッシュカード、本人名義(コピーでも可)。年金請求書に金融機関の証明書を受けた場合は不要
8)年金加入期間確認通知書、共済組合に加入した期間があるとき

年金の手続きでお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
posted by ふやた at 14:51| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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