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2024年11月19日

男女雇用機会均等法について

男女雇用機会均等法について

男女問わず性別を理由にした差別禁止法

 女性差別を禁止する法律から男女双方を対象にした性差別禁止法になりました。
 具体的にはこれまでとどのような変化があるか記載します。
 例えば、女性の職種に男性を雇用しないと違反になるのでしょうか。
 以前の均等法では、女性であることを理由にした女性に対する差別的取り扱いを禁止して
いましたが、男性であることに理由にした男性に対する差別的取り扱いは規制されていませんでした。
 たとえば、同じ職種に属する女性は全員対象とさえたにもかかわらず他に何の違いもなく男性であることのみを理由に一定の業務研修(例えば接遇訓練などの研修)の受講を認めらえなかった場合は
以前においては女性差別として問題となっても男性差別としては均等法による救済対象にならなかったわけです。これが平成19年4月に施行された改正法により、男性であることを理由にした男性に対する差別的取り扱いも、性別を理由とする差別的取り扱いとして禁止する法律に変わった結果、現在ではこのような問題が生じた場合には均等法による規制を受けることになり、苦情の自主解決を図るように努める責任が生じ、都道府県労働局長による助言、指導・勧告の対象ともなり、紛争調整委員会の調停の対象ともなり得ます。
 男女の職種に男性を雇用しないと違反になるか、という質問ですが、募集・採用の段階の問題については場合を二つに分けて考える必要があると思います。一つは女性に従事させることが必要であり女性に限ることが均等法との関係においても容認される職種の場合です。もう一つは、これ以外のいわゆる一般的に女性向の職種と考えられている職種とか、自社では一般職に実際に採用されているのが女性だけであるような場合はのその職種、ということになります。

1)「女性の職種」というのが女優とか巫女のように女性に従事させることが必要であり女性に限る うことが均等法との関係においても容認される職種の場合
 この場合は、女性差別を禁止する法律から男女双方を対象にした性差別禁止法となったということでも変化はありません。
 従来と同様、男性を排除しても均等法に違反するわけではありません。
2)自社では実際に採用されているのが女性だけである職種とか、会社としては女性向きであると
考える職種の場合
 この場合は、男女双方を対象にした性差別禁止法になったということで男性であることを理由にした男性たいする差別的取り扱いに該当する場合は、都道府県労働局長の助言・指導・勧告の対象となります。ただし、募集・採用の段階の問題については調停の対象にはなりません。
 このほか、採用後の配置・昇進・降格・教育訓練・福利厚生・職種変更・解雇などの性別による差別的取り扱いが禁止される事項については、男性であることを理由にした男性に対する差別的取り扱いがあれば、男性から訴えについても均等法の仕組みによって、取り上げられ、苦情の自主解決や都道府県労働局長の助言・指導・勧告、紛争調整委員会の調停の対象になることになります。

最近テレビなどご存じかもしれませんが、労働基準法で社労士をお探しの方は、ご相談を検討されている方は、当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
posted by ふやた at 13:04| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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