老齢厚生年金の全部繰り上げ
1)デメリットを知ったうえで繰り上げる。
老齢厚生年金を繰り上げできる世代もある。
昭和28年4月2日以降に生まれた男性(女性は昭和33年4月2日以降に生まれた方。)
は。老齢厚生年金の繰り上げ請求をすることができます。
減額率の計算は、老齢基礎年金と同じで、1カ月あたり0.5%です(昭和37年4月2日以降生まれは、0.4%)。
減額率=0.5%×賃上げ請求月から報酬比例部分支給開始の前月までの月数。
老齢厚生年金を繰り上げる際には、特に次の点に注意をしないとなりません。
・老齢厚生年金の繰り上げをするときは、老齢基礎年金も同時に繰り上がる。
・共済年金など複数の老齢厚生年金を受給できる人は、同時に行わなければならない。
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取ることができる世代は、
それを受け取ることができなくなる。
2)繰り上げにはさまざまなデメリットがある
繰り上げ請求をすると、減額された受給率が一生続くだけでなく、さまざまなデメリットがあります。例えば、障害年金は、要件に該当すると65歳まで受け取れる制度です。
うつ病などの精神疾患でも障害年金が受給できる可能性があります。しかし、繰り上げを請求すると受給できなくなります。
一度請求したら取り消しできません。デメリットを理解したうえで請求する必要があります。
3)在職老齢年金のしくみで調整される
また、繰り上げ受給をした人が働いて厚生年金に加入すると、在職老齢年金の仕組みにより調整されます。
失業保険や高年齢雇用継続給付金を受った場合も、繰り上げ受給ではないときと同様に調整
されます。
働いて厚生年金に加入すると年金が減額されるしくみは、厚生年金の制度です。
そのため、老齢基礎年金が減額されることはありません。
老齢基礎年金を繰り上げた方が働いたときも、老齢基礎年金は減額されません。
年金の相談でお困りの方で、社労士をお探しの方は、是非ご連絡をよろしくお願い申し上げます。
2024年11月29日
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