老齢厚生年金の支給繰り下げ
国民年金の老齢基礎年金は、65歳から受け取れますが、受給者の希望により支給を遅らせることに
よって高額の年金を受け取ることができます。老齢厚生年金も同じように支給をおくらせられるかについて。
老齢厚生年金も65歳で受け取らずに66歳以降75歳(令和4年4月に繰り下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。)までの間で
繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。
繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。ただし、昭和27年4月1日以前生まれ(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰り下げの上限年齢が70歳までとなります。
また、次の場合は繰り下げ支給の申し出をすることができません。
(1)老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる
給付(老齢基礎年金および付加年金ならびに、障害基礎年金を除きます。)、他の被用者年金
各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除きます)の受給権者であったとき
(2)老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において、(1)の受給
権者となったとき
支給繰り下げの申し出をした人に支給する老齢厚生年金の額には、老齢厚生年金の額から在職老齢年金の支給停止額を控除した額(繰り下げ対象額)と経過的加算額を合算した額に増額率(繰り下げ月数に0.7%を乗じて得た率)を乗じて得た額を加算します。
繰り下げ加算額=(繰り下げ対象額+経過的加算額)×増額率
共済組合などから老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している場合、日本年金機構から支給される
老齢厚生年金と同時に繰り下げ請求を行う必要があいます。共済組合などから支給される老齢厚生年金(退職共済年金)をすでに65歳から受給している場合は、日本年金機構から支給される老齢厚生年金の繰り下げ請求はできません。また、繰り下げ請求を行う場合は、共済組合などと日本年金機構とで繰り下げ申出を行った日がことなる場合は、先に申出をした日に、両方の老齢厚生年金を繰り下げることとなります。
年金相談で手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
2024年12月02日
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