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2024年12月12日

三六協定について

三六協定について


 三六協定の届け出様式が改正され、使用者や労働者の押印や署名が不要
になったそうですが、協定書自体での記名押印も省略できるのですか?

 三六協定の届出様式の変更があり、令和3年4月1日以降に届け出られる三六協定につい
ては、
使用者や労働者の押印や署名が不要となう新しい届出様式が用いられました。
 新様式では、使用者や労働者の押印や署名が不要となりますが、「協定の当事者の選出
方法」について、記載する欄の下に、新たに2つのチェックボックスが設けられています。
 1つは、「上記協定の当事者である労働組合が事業所のすべての労働者の過半数で組織
する労働組合であるまたは上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場
のすべての労働者の過半数を代表するものであること。」チェックボックスであり、もう
一つは「上記労働者の過半数を代表するものが労働基準法第41条第2号に規定する管理
または監督の地位にあるものではなく、かつ、同法に規定する協定などをするものを選出
することが明らかにして実施される投票、挙手などの方法で手続きにより選出されたもの
であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。」
のチェックボックスです。
 
 一つ目のチェックチェックボックスは、過半数労働組合が当事者となる場合および過半
数代表労働者が当事者となる場合に今日つのチェック項目であり、必ずチェックが入らな
いとなりません。2つ目のチェックボックスは、過半数労働組合が当事者となる場合は
チェック不要であり、過半数代表労働者が当事者になる場合にのみ必要となるチェック
項目です。こえらのチェックボックスに必要な
チェックがはいらないと、形式要件をかくものとして適法な協定届とは認められないこと
になります。(こうした新しいちぇくボックスのない旧様式を用いて届出を行う場合は、
新しいチェックボックス欄を旧様式本体に追加記載したり、別紙として添付することが必
要になります)。
 
 なお、厚生労働省の示すQ&A(労働基準法施行規則などの一部を改正する省令に関する
Q&Aから行政手続きにおける押印の原則の見直しから)によれば、三六協定の協定書(本体)
における労使の双方の押印または、署名取り扱いについては、労使慣行の労使合意により行わ
れるものであり、今般の「行政手続き」における押印の原則の見直しは、こうした労使の手続
きに直接影響をおよぼすこものではありません。引き続き記名押印または、署名など労使双方
の合意がなされたことが明らかになるような方法で締結していただくようにお願いします。」
とされていることには注意が必要です。この回答では、記名押印や署名が絶対不可欠というこ
とではないということになりますが、これまでは、協定書本体(届出様式を協定書として用い
る場合を含む)においては、当時者双方の署名または、記名押印がなされていうはずです。他
にこれにより合理的で疑念を生じる恐れもない適切な「労使双方の合意がなされたことが明ら
かになうような方法」があるということであればともかく、そのような特段の事情がない限り、
三六協定の重要性に鑑みれば従来の協定の仕方を維持することが適切と思います。

ちなみに労働の問題について、社労士をお探しの方は当事務所へ、お気軽にお問い合わせください。
posted by ふやた at 15:01| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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