代表取締役は社会保険の健康保険の被保険者になれるかについて
健康保険法において、民法または商法の規定とことなり法人の
代表取締役などの法人の代表者であっても、その法人の業務の
一端を担当して、その対象として報酬を得ている以上は、被保険者
被保険者とすることにしています。
考え方は一般の被保険者の場合と同様であり、労務の対象として、
報酬のしはらいを受けない場合には、実質上の使用関係がないものと
判断され被保険者にはなれません。したがって、実質弁償程度の程度
の水準、例えば会議に出席するための旅費、業務を行うために必要と
なった経費について一旦建て替え払いし事業所が弁償などのみのために
支払う場合などは「労務の対価」にがいとうしないと考えられます。
ただし、弁償額を超えて定期的に支払われるような場合は「報酬」と
見るべきでしょう。
なお、いわゆる個人事業主の場合は、あくまでも使用する方であって
使用される方ではありませんので、被保険者になれません。
社会保険の手続きでお困りの方は、
お気軽に、当事務所へお問い合わせください。
2025年01月16日
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください