老齢厚生年金を遺族が請求する場合について
ご主人さまの老齢厚生年金を受ける権利がありましたが、
その請求をしようとしているときに死亡してしまいました。
ご主人様の死亡前にかかる老齢厚生年金を奥様が請求する
ことができるのかについて。
老齢厚生年金の受給権者が、その請求をする前に死亡し
たときは、受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟
姉妹、またはこれらのかた以外の三親等内の親族であって
受給権者の死亡当時、受給権者と生計を同じくしていたものは、
自分の名で受給権者の死亡前にかかる老齢厚生年金を請求する
ことができます。ただし、請求できる順位を、配偶者、子、
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の第三親等内にお
親族の順となります。
したがって、ご主人が亡くなられたときに、あなたがご主人と
生計を同じくしていたのであえば、ご主人の死亡前にかかる
老齢厚生年金についてあなたの名前で請求することができます。
年金の手続きでお困りの方は、お気軽に当事務所へお問い
合わせください。よろしくお願い申し上げます。
2025年01月27日
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