社会保険労務士ランキング
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2025年03月18日

試用期間中は被保険者にしなくてもよいのかについて(健康保険)

 従業員を採用する場合、3か月間は試用期間として取り扱い
勤務状態の良好な場合、正社員として健康保険に加入させて
いますが間違いでしょうかについて。

 試みに使用される方は、勤務の永続性が前提となっています
ので、いわゆる臨時に使用される方とは性質が異なります。
 したがって、正社員になってからというように、3か月の
使用期間を経過して、健康保険の被保険者にするのではなく
採用した日(試用期間の初日)から5日以内に資格取得の届出
をしないとなりません。
 もし、資格取得の届出をしてなければ、試用期間の最初の
日にさかのぼって手続きをしないとなりません。また、3か月
経過をした日から資格取得の届出をした場合には、資格取得日
の訂正を行わなければなりません。

社会保険の手続きで、
社労士をお探しの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
posted by ふやた at 13:15| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年03月02日

従業員を採用したのに年金事務所(健康保険と年金)に届出を忘れた場合

 従業員を採用して、うっかり年金事務所に届出をする
のを忘れた場合。幸いにも現在病気でもないので今日の
日付で資格を取得できるかについて。

 被保険者が健康保険の資格を取得するのは、適用
事業所に使用された日になります。届出を忘れたとし
ても事実上の使用関係が生じた日にさかのぼって、
資格取得届を提出することになります。
 現在まで病気になることもなく日時を経過したからと
いって、その間被保険者としないことはできません。
もし、この間に、業務外の事由で病気やけがをした場合は
保険給付が受けられないこととなってしまいます。
 早速、資格取得日を採用した日にさかのぼって
資格取得届を提出してください。

社会保険でお困りの方は、
お気軽に当事務所へ、お問い合わせください。

posted by ふやた at 12:44| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年01月01日

明けまして、おめでとうございます。

明けまして、おめでとうございます。
昨年は、大変お世話になりました。

今年も引き続き、よろしくお願い申し上げます。
posted by ふやた at 13:27| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする