従業員を採用する場合、3か月間は試用期間として取り扱い
勤務状態の良好な場合、正社員として健康保険に加入させて
いますが間違いでしょうかについて。
試みに使用される方は、勤務の永続性が前提となっています
ので、いわゆる臨時に使用される方とは性質が異なります。
したがって、正社員になってからというように、3か月の
使用期間を経過して、健康保険の被保険者にするのではなく
採用した日(試用期間の初日)から5日以内に資格取得の届出
をしないとなりません。
もし、資格取得の届出をしてなければ、試用期間の最初の
日にさかのぼって手続きをしないとなりません。また、3か月
経過をした日から資格取得の届出をした場合には、資格取得日
の訂正を行わなければなりません。
社会保険の手続きで、
社労士をお探しの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2025年03月18日
2025年03月02日
従業員を採用したのに年金事務所(健康保険と年金)に届出を忘れた場合
従業員を採用して、うっかり年金事務所に届出をする
のを忘れた場合。幸いにも現在病気でもないので今日の
日付で資格を取得できるかについて。
被保険者が健康保険の資格を取得するのは、適用
事業所に使用された日になります。届出を忘れたとし
ても事実上の使用関係が生じた日にさかのぼって、
資格取得届を提出することになります。
現在まで病気になることもなく日時を経過したからと
いって、その間被保険者としないことはできません。
もし、この間に、業務外の事由で病気やけがをした場合は
保険給付が受けられないこととなってしまいます。
早速、資格取得日を採用した日にさかのぼって
資格取得届を提出してください。
社会保険でお困りの方は、
お気軽に当事務所へ、お問い合わせください。
のを忘れた場合。幸いにも現在病気でもないので今日の
日付で資格を取得できるかについて。
被保険者が健康保険の資格を取得するのは、適用
事業所に使用された日になります。届出を忘れたとし
ても事実上の使用関係が生じた日にさかのぼって、
資格取得届を提出することになります。
現在まで病気になることもなく日時を経過したからと
いって、その間被保険者としないことはできません。
もし、この間に、業務外の事由で病気やけがをした場合は
保険給付が受けられないこととなってしまいます。
早速、資格取得日を採用した日にさかのぼって
資格取得届を提出してください。
社会保険でお困りの方は、
お気軽に当事務所へ、お問い合わせください。
2025年01月01日
明けまして、おめでとうございます。
明けまして、おめでとうございます。
昨年は、大変お世話になりました。
今年も引き続き、よろしくお願い申し上げます。
昨年は、大変お世話になりました。
今年も引き続き、よろしくお願い申し上げます。