社会保険労務士ランキング
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2024年10月28日

社会保険労務士が代行する場合に省略できる添付書類について

社会保険労務士が代行する場合に省略できる添付書類について

適用事業所所在地・名称変更届(管轄内) 個人事業所における公共料金の領収書のコピー等
※名称変更の場合
適用事業所所在地・名称変更届(管轄外) 個人事業所における公共料金の領収書のコピー等
※名称変更の場合

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類
・就業規則又は退職辞令のコピー
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 ① 65歳までの定年再雇用の場合における以下の書類
・就業規則又は退職辞令のコピー
② 証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること
健康保険被扶養者(異動)届 ① 収入の証明の場合における以下の書類
・退職証明書等のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
・年金証書等のコピー
② 削除に係る証回収不能・滅失届については、当該届書の備考欄に「紛失」等の理由を明示することにより省略可能とすることができること
任意継続被保険者資格取得申請書の被扶養者(異動)届 収入の証明の場合における以下の書類
・退職証明書等のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
・年金証書等のコピー
介護保険適用除外等該当・非該当届 外国人登録証明書及び雇用契約書のコピー
posted by ふやた at 15:04| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年10月24日

未支給の遺族年金について

未支給の遺族年金について

厚生年金保険によう保険給付は、その保険給付をうけることができるものの請求によって、
支給されることになっています。したがって保険給付受ける権利を取得しても請求をしてない場合は、
あるいは請求をしていうまだ支給を受けていなうちに受給権者が死亡したような場合は、本来支給されるべき年金がしきゅうされず残ってしまうことになります。
 また、現に年金を受けている場合でも、支払いは毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月と6回に分けてそれぞれの前月までになっているために、受給権者が死亡した場合、支払いを受けていない分が発生します。
 このように支給べき保険給付で、まだ支給を受けていない保険給付を未支給の保険給付と呼びます。
この未支給の保険給付は、死亡した受給権者の遺族がうけることができます。
 未支給の保険給付を受けることができる遺族は、死亡した受給権者と死亡当時生計を同じにしていた受給権者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の三親等の親族になっています。(受うことができる者の順位は政令で定められています)
 未支給の保険給付を受けるためには、その受けられる者が自己の名前で請求しなければなりません。
請求手続きとして、厚生年金保険未支給年金・保険給付請求書を日本年金機構に提出することになります。この請求書には、次の書類を添付する必要があります。
1)死亡した受給権者と受給権者と請求者と身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書または、戸籍の謄本もしくは抄本
2)死亡した受給権者の死亡当時そのものと生計を同じくしていたことを証する書類

両親の死亡時にこの手続きをしていたことがあります。
この手続きをされようとしている方は、大変な状況と思います。
負担を減らすために社労士にお任せいただくことも一つの選択肢になります。
社会保険の手続きでお困りで、社労士をお探しの方は当事務所へ、ご連絡をよろしくお願い申し上げます。
posted by ふやた at 14:52| Comment(0) | 業務内容等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年10月19日

社会保障協定について

社会保障協定

 外国で働くことになった方などが対象になります。
就労する年金制度に加入することになりますが、日本と相手国が社会保障協定を結んでいる場合には
一定の要件を満たせば、相手国の年金制度の加入が免除されます。
 社会保障協定とは、年金保険料の二重負担の防止と年金受給資格の確保を目的に、
国が諸外国と締結をすすめているものです。日本と協定を結んでいる国で働く場合は、
適用証明書を日本年金機構に提出します。

1)二重加入の防止
 保険料の二重負担を防止するために加入するべき制度を2国間で調整する。
2)年金加入期間の通算
 保険料の掛け捨てとならないように日本の年金加入期間について、協定を結んでいる国の
年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする。
 同様に、協定相手国の年金加入期間を、日本の受給資格期間に通算して、
年金受給につなげられる。(ただし、イギリス、韓国、イタリアおよび中国においては通算不可)
なかなか難しい手続きなので、サポートをさせて頂きたいと考えています。

社会保険の手続きで社労士をお探しの方は、当事務所までご連絡をよろしくお願い申し上げます。
お忙しいところ、ブログを読んでいただき、ありがとうございます。
posted by ふやた at 13:58| Comment(0) | 事務所案内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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